中野区国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
2008年7月7日
要綱第133号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が中野区国民健康保険の保険者として実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第18条に規定する特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって中野区国民健康保険の被保険者の健康の保持と増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 特定健康診査(区が指定する医療機関以外の医療機関において実施する特定健康診査に相当する健康診査を含む。以下「特定健診」という。)の対象者は、毎年度、当該年度の4月1日において中野区国民健康保険に加入する者のうち、当該年度中に40歳以上75歳以下の年齢に達するもの(75歳未満の者に限り、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。次項において同じ。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、毎年度、当該年度の中途において中野区国民健康保険に加入した者(特定健診の実施日において加入する者に限る。)で、当該年度中に40歳以上75歳以下の年齢に達するものについても、特定健診の対象者とすることができる。
3 特定保健指導の対象者は、特定健康診査を受けた者のうち実施基準第4条に定めるもの(特定保健指導の実施日において中野区国民健康保険に加入する者で、75歳未満の者に限る。)とする。
(受診券及び利用券の交付)
第3条 区長は、特定健康診査の対象者には別に定める受診券を、特定保健指導の対象者には別に定める特定保健指導利用券を交付する。
2 前項の規定により交付を受けた受診券(以下「受診券」という。)又は特定保健指導利用券(以下「利用券」という。)を毀損し、又は紛失した対象者が当該受診券又は利用券の再交付を受けようとするときは、当該再交付について区長に申し出なければならない。
(自己負担金の支払)
第4条 特定健康診査を受ける者は、当該特定健康診査の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を医療機関に支払わなければならない。
2 自己負担金の額は、500円とする。
(1) 特定健康診査を実施する年度(以下「健診実施年度」という。)の前年度分の特別区民税(市町村民税を含む。)及び都道府県民税の非課税世帯に属する者
(2) その他区長が特に必要があると認める者
(免除の申請及び認定)
第6条 区長は、前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、免除の認定をする。
2 前条各号のいずれかに該当することが公簿等により確認できなかった場合において、免除の認定を受けようとする者は、中野区がん等健診実施要綱(1990年中野区要綱第86号)に定める区民健診自己負担金免除申請書に別に定める書類を添付して、健診実施年度ごとに区長に申請しなければならない。
4 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた日以後に特定健康診査を受診する場合に限り、免除を受けることができる。
(受診等の方法)
第7条 特定健康診査を受ける者は、医療機関に受診券を提出し、自己負担金を支払い、受診するものとする。ただし、免除の認定を受けている者は、免除の認定を受けた旨の表示のある受診券を区が指定する医療機関に提出して受診するものとする。
2 区長は、免除の認定を受けた者が自己負担金を医療機関に支払って受診したときは、当該自己負担金は返還しないものとする。
3 特定保健指導を利用する者は、利用券を区が指定する医療機関その他区長が認める機関に提出して特定保健指導を利用するものとする。
(事業委託)
第8条 特定健診等は、委託により実施する。
(特定健診の受診回数等)
第9条 特定健診を受診できる回数は、年度内に1回とする。
2 特定健診の受診結果は、医療機関が受診した者に直接通知又は伝達するものとする。
(特定健診助成金の交付)
第10条 区長は、次に掲げる要件の全てを満たす者について、特定健診に係る助成金(以下単に「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 第2条第4項に規定する特定健診の対象者であること。
2 助成金の額は、区と医療機関とで契約する額を上限とし、特定健診に要した費用から第4条第2項に規定する自己負担金の額に相当する額を控除した額を超えないものとする。
(1) 特定健診を実施する年度の前年度分の特別区民税(市町村民税を含む。)及び都道府県民税の非課税世帯に属する者
(2) その他区長が特に必要があると認める者
(助成金の申請手続)
第11条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定健診を受診した日の属する年度の末日までに、中野区特定健診助成金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請するものとする。
(助成金の交付決定等)
第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成することが適当であるか否かを審査し、助成金の交付決定を行うものとする。
4 区長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、申請者が指定する申請者名義の金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。
6 区長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条第6項の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付決定を取り消した者に対し、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、特定健診等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2008年7月7日から施行する。
附則(2009年8月27日要綱第136号)
この要綱は、2009年8月27日から施行し、改正後の第2条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2011年3月30日要綱第75号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第75号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第43号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年6月1日要綱第92号)
この要綱は、2017年6月1日から施行する。
附則(2018年5月1日要綱第102号)
1 この要綱は、2018年5月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱第4条、第5条及び第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付する中野区国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱第3条第1項の受診券に係る特定健康診査及び同項の特定保健指導利用券に係る特定保健指導について適用し、同日前に交付した同項の受診券に係る特定健康診査及び同項の特定保健指導利用券に係る特定保健指導については、なお従前の例による。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略