中野区商店街連合会事業補助金交付要綱

2008年6月2日

要綱第135号

注 2020年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区商店街連合会(以下「区商連」という。)が実施する事業に対し交付する補助金(以下単に「補助金」という。)について必要な事項を定める。

(通則)

第2条 補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、中野区商店街連合会に加盟する商店会(以下単に「商店会」という。)の組織基盤の安定及び強化を図るために行われる事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 商店会の組織力及び経営力の強化

(2) 商店会施設の緊急対応を要する整備

(3) 地域の安全・安心のまちづくりへの取組

(4) 商店街活性化のための調査

(5) 商店会のIT機能の強化

(6) 商店会の連携機能の強化及び先駆的事業への取組

(7) その他区長が特別に認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる事業ごとに同表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度、予算に定める額を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに中野区商店街連合会事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 補助金の交付を決定したときは、中野区商店街連合会事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により区商連に通知する。

(補助事業の内容変更等)

第8条 区商連は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号に掲げるときは、あらかじめ、中野区商店街連合会事業変更・中止承認申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容(軽易なものを除く。)を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

(実績報告)

第9条 区商連は、補助事業が完了したときは、速やかに、中野区商店街連合会事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告書の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区商店街連合会事業補助金確定通知書(第5号様式)により区商連に通知する。

(2020要綱61・一部改正)

(補助金の請求等)

第11条 区商連は、前条の規定により額が確定した補助金について、中野区商店街連合会事業補助金請求書(第6号様式)を区長に提出することにより補助金の支払を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができる。

4 区商連は、第7条の規定により概算払による補助金の交付の決定の通知を受けたときは、中野区商店街連合会事業補助金概算払請求書(第7号様式)を区長に提出することにより概算払による補助金の支払を請求することができる。

5 区商連は、第3項の規定により概算払による補助金の支払を受けた場合において、前条の規定による通知を受けたときは、補助金の精算について速やかに中野区商店街連合会事業補助金精算書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(2020要綱123・一部改正)

(補助金の経理等)

第12条 区商連は、補助事業の経理について収支の事実を明らかにした書類を整理しなければならない。

2 前項の書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年6月2日から施行する。

(2010年7月26日要綱第137号)

この要綱は、2010年7月26日から施行し、改正後の中野区商店街連合会事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2011年1月31日要綱第9号)

この要綱は、2011年1月31日から施行する。

(2014年7月14日要綱第120号)

この要綱は、2014年7月14日から施行する。

(2020年3月9日要綱第61号)

1 この要綱は、2020年3月9日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表商店会の組織力及び経営力の強化の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、2020年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定(同表商店会の組織力及び経営力の強化の項に係る部分に限る。)は、この要綱の施行の日以後に第6条の規定による同条に規定する申請書(以下「申請書」という。)を提出する場合の補助の対象となる経費について適用し、同日前に同条の規定による申請書を提出した場合の補助の対象となる経費については、なお従前の例による。

(2020年5月1日要綱第123号)

この要綱は、2020年5月1日から施行し、改正後の中野区商店街連合会事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(2020要綱61・一部改正)

事業名

補助対象経費

商店会の組織力及び経営力の強化

問題の解決及び商店街活性化のための経営相談、事業実施後のフォローアップ・アドバイス等を受けるために中小企業診断士等に支払う経費

商店会施設の緊急対応を要する整備

街路灯等商店会の設備が損傷し、又は倒壊した場合で、危険防止等の理由により緊急に修繕し、又は撤去する必要があると認められる場合の修繕又は撤去に要する経費

地域の安全・安心のまちづくりへの取組

地域の消防署が主催する救急救命に関する講習を商店会の会員が受講するために必要な経費

商店街活性化のための調査

商店街活性化のための特色ある事業を実施している先進的地域(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、静岡県、福島県及び青森県の範囲に限る。)への研修等に要する経費のうち、交通旅費、資料代等(飲食代、宿泊代その他研修等に直接必要のない経費を除く。)

商店会のIT機能の強化

区商連のホームページに掲載されている商店会又は会員に係る情報の更新を専門事業者に委託する経費

商店会の連携機能の強化及び先駆的事業への取組

区商連が取り組む区内全域に波及効果が見込まれる事業又は2以上の商店会が連携して行う広域的な商店街活性化のための事業で商店会が先駆的に取り組むものに要する経費(事業の実施主体である区商連若しくは商店会の関係者又はそれらと生計を一にする親族に対して支出する飲食及び記念品に係る経費、謝礼金並びにアルバイト賃金を除く。)

様式 略

中野区商店街連合会事業補助金交付要綱

平成20年6月2日 要綱第135号

(令和2年5月1日施行)