中野区食品自主衛生管理活動補助金交付要綱

2008年3月31日

要綱第75号

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生関係の業者が自主的に組織する団体(以下単に「団体」という。)が行う食品の自主的な衛生管理活動に対する補助金(以下単に「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって、食品に起因する危害防止及び食品衛生の向上と普及を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、団体が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 食品衛生の普及啓発事業

(2) 食品関係従事者の教育事業

(3) 団体の会員に対する食品自主点検事業

(4) 団体への加入促進事業

(対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を備える団体とする。

(1) 食品に起因する危害防止及び食品衛生の向上と普及を目指して活動すること。

(2) 活動が営利を目的としていないこと。

(3) 構成員が10人以上で、かつ、その過半数が区内に在住又は在勤していること。

(対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、第2条各号に掲げる助成対象事業の実施にかかる印刷製本費及び消耗品費とする。

2 補助金の額は、前項の対象経費について、予算の定める額の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区食品自主衛生管理活動補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に助成の申請をするものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定の申請を受けた場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区食品自主衛生管理活動補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

(請求及び交付)

第7条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、中野区食品自主衛生管理活動補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出して補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、補助金の交付に係る年度の事業が完了したときは、速やかに中野区食品自主衛生管理活動助成事業実績報告書(第4号様式)に事業実績報告、収支計算書その他区長が必要と認める書類を添えて区長に報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第9条 区長は、前条の報告を受けた場合において、交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成額を確定し、中野区食品自主衛生管理活動補助金確定通知書(第5号様式)により助成事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の申請を取り下げ、又は助成事業の中止を申し出たとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(返還)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成事業者に対し、中野区食品自主衛生管理活動補助金返還請求書(第6号様式)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。

(1) 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(補助金の経理)

第12条 助成事業者は、助成事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し区長の求めに応じて提出できるよう、その経理を常に明確にしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、助成事業が終了した日の属する年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2014年3月19日要綱第24号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

様式 略

中野区食品自主衛生管理活動補助金交付要綱

平成20年3月31日 要綱第75号

(平成26年4月1日施行)