中野区後期高齢者医療被保険者資格証明書交付対象者審査会設置要綱
2008年3月31日
要綱第42号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第54条第4項又は第5項の規定による被保険者証の返還の求め、同条第7項の規定による被保険者資格証明書の交付及び同法第92条第1項の規定による医療給付の一時差止めの対象者の適否に関し必要な検討を行うため、中野区後期高齢者医療被保険者資格証明書交付対象者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について必要な検討を行う。
(1) 東京都後期高齢者医療広域連合による法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合及び資格証明書未交付者について法第92条第1項の規定による医療給付の一時差止めをしようとする場合における東京都後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号)第17条の規定による弁明の機会の付与の通知の対象とすべき被保険者の適否に関すること。
(2) 前号の通知に係る弁明書の提出期限までに弁明書を提出しなかったため又は提出された弁明書によっても特別の事情を有すると認められなかったために被保険者証の返還の求め又は医療給付の一時差止めの対象とすべき被保険者の適否に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区民部長が必要と認める事項
(2019要綱50・一部改正)
(構成)
第3条 審査会に会長を置き、区民部長をもって充てる。
2 審査会は、会長のほか、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 区民部保険医療課長
(2) 区民部保険医療課後期高齢者医療係長
3 会長は、事案により必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(2019要綱50・一部改正)
(開催)
第4条 審査会は、会長が招集し、主宰する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、区民部保険医療課において処理する。
(2019要綱50・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年3月31日要綱第47号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年3月24日要綱第64号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第50号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。