中野区里帰り等による妊婦健康診査等助成要綱

2008年3月24日

要綱第22号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する妊婦が里帰り出産等のために実施医療機関(中野区妊婦健康診査実施要綱(1997年中野区要綱第104号)第4条第1項及び中野区新生児聴覚検査実施要綱(2019年中野区要綱第14号)第4条に規定する実施医療機関をいう。以下同じ。)以外の医療機関等で受診した妊婦健康診査及び新生児聴覚検査(以下「妊婦健康診査等」という。)の費用の一部又は全部を助成することにより、妊娠期の母子の健康を守り、及び新生児の聴覚障害による音声言語の発達への影響を最小限に抑えるとともに、妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(2019要綱19・一部改正)

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる妊婦健康診査等は、その受診日現在において区内に居住する者が出産のため里帰り等の理由により実施医療機関以外の国内の医療機関又は助産院で受診した妊婦健康診査等とする。

(2019要綱19・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、妊婦健康診査等の費用の額とする。ただし、1回の妊婦健康診査等につき別に定める額を上限とする。

2 1回の妊娠につき助成を受けることができる妊婦健康診査等の回数の上限は、別に定める。

(2019要綱19・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、母子健康手帳を提示して区長に申請しなければならない。

(1) 受診していない妊婦健康診査等に係る受診票

(2) 妊婦健康診査等の領収書で当該妊婦健康診査等を行った医療機関又は助産院を確認することができるもの

2 前項の規定により申請することができる期間は、助成を受けようとする妊婦健康診査等に係る分べんの日から1年間とする。

(2019要綱19・2023要綱6・一部改正)

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年4月20日要綱第127号)

この要綱は、2009年4月20日から施行する。

(2019年2月25日要綱第19号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年1月16日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行し、改正後の中野区里帰り等による妊婦健康診査等助成要綱の規定は、同日以後に申請のあった妊婦健康診査等の助成について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第4条第1項に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区里帰り等による妊婦健康診査等助成要綱

平成20年3月24日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成20年3月24日 要綱第22号
平成21年4月20日 要綱第127号
平成31年2月25日 要綱第19号
令和5年1月16日 要綱第6号