中野区支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する区長の支援給付の決定及び実施に関する権限並びに法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する区長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登録簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被支援者転出通知書(第12号様式)により、新居住地を管轄する福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(第13号様式)によるものとする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(第14号様式)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 給与証明書(第15号様式)
(2) 住宅補修計画書(第16号様式)
(3) 生業計画書(第17号様式)
(検診命令書)
第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、第21号様式によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、第23号様式によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、第24号様式によるものとする。
(利用被支援者状況変更届書)
第11条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(第25号様式)によるものとする。
(補足)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第53号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。