中野区職員倫理条例

平成20年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公正かつ公平な職務の遂行を確保するために必要な事項を定めることにより、区政に対する区民の信頼の向上を図り、もって区民の視点に立った区政運営を着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 副区長、代表監査委員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員又は同条第3項第3号に掲げる職に属する職員で労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受けるものであって、区の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。)であるものをいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 区の公の施設の管理の業務を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の従業者で当該業務に従事するもの又はその役員

 区の業務の委託を受けた個人又は法人その他の団体の従業者で当該業務に従事するもの又はその役員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で区の業務に従事するもの

 からまでに掲げる者であった者

(3) 利害関係者 次に掲げるものをいう。

 職員の職務の遂行に関し、直接に利益を受け、若しくは受けようとし、又は直接に不利益を受け、若しくは受けるおそれのある個人又は法人その他の団体

 区の契約の相手方又は相手方になろうとする個人若しくは法人その他の団体

 依頼や委託の有無にかかわらず、又はに掲げるものの代弁をする個人又は法人その他の団体

(職員の職務の遂行に係る行動の原則)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる原則に従って行動しなければならない。

(1) 中野の自治を守り、主権者である区民に対する責任を自覚し、誠実、迅速及び正確を旨として職務に精励すること。

(2) 区民の郷土愛と誇りを尊重するとともに、自らも共有し、その普及と高揚に努めること。

(3) 効果及び効率並びに経済性を科学的に検証し、区民の利益を最大化することを目指して計画的に職務に当たること。

(4) 区政の目標と与えられた使命に基づき、自ら考え、提案し、積極的に職務に当たること。

(5) 前例にとらわれず、区民や利用者の立場に立ち、柔軟な発想を持ってサービスの向上を図ること。

(6) 区民の言葉を十分に傾聴し、分かりやすく説明すること。

(任命権者等の責務)

第4条 任命権者は、職員の資質の向上及び職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の意識の啓発、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、その職責の重要性を深く認識し、その管理し、又は監督する職員が公正かつ公平に職務を遂行することができるよう、当該職員を適切に指導し、管理し、又は監督しなければならない。

(職務に関する禁止行為)

第5条 職員は、その職務に関して、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 金銭、物品(宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを除く。)その他の財産上の利益の供与を受けること。

(2) 正当な対価を支払うことなく金銭、物品若しくは不動産の貸付け又は役務の提供を受けること。

(3) 飲食物(社会通念上相当と認められる程度の湯茶等を除く。)又は便宜の提供を受けること。

(4) 法的根拠等に基づく手続を経ずに、特定の個人又は法人その他の団体に対して便宜を提供すること。

(公益通報)

第6条 職員等は、職員の職務に関する次に掲げる事実を知った場合において、当該事実が公共の利益を害し、若しくは区政に対する区民の信頼を著しく低下させ、又はそれらのおそれがあると認めるときは、中野区法令遵守審査会に通報するものとする。

(1) 法令(条例、規則及び訓令を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実

(2) 区民の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生し、又は発生するおそれのある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共の利益を害し、又は害するおそれのある事実

2 中野区法令遵守審査会は、前項の規定による通報(以下「公益通報」という。)があったときは、必要な調査を行い、当該事実について審査する。

3 職員等は、前項の調査に協力しなければならない。

4 中野区法令遵守審査会は、第2項の規定による審査の結果を区長及び公益通報をした者(以下「公益通報者」という。)に報告する。

5 区長は、前項の規定による報告があったときは、警告、公表その他の必要な措置を講じなければならない。

6 公益通報者及びその者が所属する法人その他の団体は、公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(職務に関する要望等の記録)

第7条 職員は、利害関係者から職務に関する要望、申入れ等があったときは、その事実(次条第3項の事実に該当するものを除く。)を記録しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、当該利害関係者から同項の規定により記録した事項の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(不当要求行為)

第8条 何人も、次に掲げる行為(以下「不当要求行為」という。)を行ってはならない。

(1) 次に掲げる行為により、職員にその職務上の行為をすること又はしないことを求めること。

 暴力、威嚇若しくは脅迫又はこれらに類する行為

 執ように威圧的な言動を繰り返す行為

 庁舎等の保全又は秩序維持に支障を生じさせる行為

(2) 自己又は第三者の社会的地位に基づく影響力の行使を明示し、又は暗示して、職員にその職務上の違法若しくは不当な行為をすること又はその職務上の正当な行為をしないことを求めること。

2 職員は、不当要求行為に応じてはならない。

3 職員は、不当要求行為又はその疑いのある行為(以下「不当要求行為等」という。)が行われたときは、その事実を記録しなければならない。

4 前項の場合において、職員は、当該不当要求行為等を行った者から同項の規定により記録した事項の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

5 職員は、第3項の規定により不当要求行為等に係る事実を記録したときは、その旨を区長に報告しなければならない。

6 区長は、前項の規定による報告があった場合において、必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る事実を調査する。

7 区長は、前項の規定による調査の結果に基づき必要と認めるときは、中野区法令遵守審査会に諮問し、その答申に基づいて、警告、公表その他の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第9条 第5条から前条(第5項を除く。)までの規定は、区長に準用する。この場合において、第5条中「職員」とあるのは「区長」と、同条第1号から第3号までの規定中「受けること」とあるのは「受けること(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第179条第2項に規定する寄附又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第4条第3項に規定する寄附を受けることを除く。)」と、第6条第1項中「職員等」とあるのは「職員等(区長を含む。第3項において同じ。)」と、「職員の」とあるのは「職員(区長を含む。)の」と、第7条及び前条第1項から第4項までの規定中「職員」とあるのは「区長」と、同条第6項中「前項の規定による報告があった」とあるのは「第3項の規定により不当要求行為等に係る事実を記録した」と読み替えるものとする。

(中野区法令遵守審査会)

第10条 職員の公正かつ公平な職務の遂行を確保し、及び職員の職務に係る倫理を保持するため、区長の附属機関として中野区法令遵守審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 第6条第1項第2項及び第4項の規定による公益通報のあった事実の調査及び審査並びにその結果の報告をすること。

(2) 第8条第7項の規定による区長の諮問に応じて、不当要求行為等について審査し、答申すること。

(3) 職員の公正かつ公平な職務の遂行の確保及び職員の職務に係る倫理の保持に関し区長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の運用に関し区長に意見を述べること。

3 審査会の委員は、3人以内とし、行政運営及び職員の職務に関して、又は法律に関して、学識経験又は専門的知識を有する者のうちから区長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営状況の報告及び公表)

第11条 区長は、毎年度、この条例の運営状況を区議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区職員倫理条例

平成20年3月24日 条例第15号

(平成24年12月25日施行)