中野区認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助要綱

2007年10月25日

要綱第183号

(目的)

第1条 この要綱は、第3条に規定する事業者等が運営する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設又は同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行なう施設(以下「グループホーム等」という。)における防火設備の設置に係る経費の一部を予算の範囲内で補助するに当たり、必要な事項を定め、もってグループホーム等における防火安全対策を強化することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。

(1) グループホーム等を運営する法人で次のいずれかに該当するもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(2) グループホーム等の建物を整備する、又は整備した建物所有者

(3) グループホーム等を整備する土地所有者等

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、事業者等が行うグループホーム等の整備(新築又は既存施設を改修して新たなグループホーム等を整備すること)又は改修に併せて行う防火設備整備事業とし、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) グループホーム等の事業運営内容が老人福祉法、介護保険法及び指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に適合すること。

(2) 介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設又は同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設を運営する事業者である場合は、当該事業者が、介護保険法に定める指定地域密着型サービス事業者に指定を受け、又は指定を受ける見込みがあること。

(3) 原則として、事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 防火設備の整備に当っては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に抵触することのないよう関係機関と十分に協議すること。

(5) 事業の実施にあたり、本要綱に定める補助金以外の整備費補助金の交付を受けていない、又は受ける見込みのないこと。

第5条 削除

(補助金額)

第6条 補助金額は、別表に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の基準単価に単位を乗じて算出された額、同表の対象となる設備にかかる経費の実支出額及び総事業費から消費税及び寄附金その他の収入を控除した額を比較していずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者等は認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に事業計画書及び補助金算出表を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し補助金の交付を決定したときは、認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該交付申請書を提出した事業者等に通知する。

(補助条件)

第9条 補助金の交付に当たっては、交付目的を達成するため、別に定める補助条件を付すものとする。

(補助事業に係る契約の手続)

第10条 補助事業者等は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札により競争に付し、相手方を選定しなければならない。ただし、入札によらない場合は、2社以上の業者から見積を徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断し、見積を徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、公平性、透明性の確保に十分留意しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止しようとするときを含む。)は、速やかに認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助金実績報告書(第3号様式)を区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び請求)

第12条 区長は、前条の報告があった場合は、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助金確定通知書(第4号様式)により補助事業者等に通知する。

2 前項の通知書を受けた補助事業者等は、認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の交付を請求することができる。

(財産の管理)

第13条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増大した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が500,000円以上の機械及び器具(平成27年4月1日以降に取得価格又は効用の増加した機械及び器具については、価格が300,000円以上)については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでの間は、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第15条 補助事業者等が区長の承認を受けて前条の規定による財産を処分し、当該処分により収入があったときは、区長は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保管)

第16条 補助事業者等は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該年度の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

1 この要綱は、2007年10月25日から施行する。

2 この要綱は、2007年4月1日以降に実施した新規事業及び既存事業について適用する。

(2008年7月16日要綱第125号)

この要綱は、2008年7月16日から施行する。

(2010年8月4日要綱第139号)

この要綱は、2010年8月4日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から適用する。

(2015年12月24日要綱第125号)

1 この要綱は、2015年12月24日から施行する。

2 改正後の中野区認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助要綱の規定は、2015年4月1日以後に申請のあった補助金について適用する。

(2017年10月17日要綱第120号)

この要綱は、2017年10月17日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基準単価

単位

事業

事業所面積

スプリンクラー設備の整備

1,000平方メートル未満

1平方メートル当たり9,260円

1施設当たり

1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

1平方メートル当たり9,260円と2,320千円の合計額

自動火災報知設備の整備

300平方メートル未満

1,030千円

施設数

消防機関へ通報する火災報知設備の整備

500平方メートル未満

310千円

様式 略

中野区認知症高齢者グループホーム等防火対策緊急整備支援事業補助要綱

平成19年10月25日 要綱第183号

(平成29年10月17日施行)