中野区食育推進事業補助金交付要綱
2007年10月17日
要綱第146号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長を主たる趣旨として実施する食育の推進に係る事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、区民の将来にわたる健康の確保と次代を担う感性豊かな人材の育成を行い、区民一人ひとりが生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等を図れるよう食育の推進に寄与することを目的とする。
(1) 協同組合、特定非営利活動法人等で中野区民を対象に活動しているもの
ア 3人以上の個人で構成されていること。
イ 組織運営に関する規約の定めがあること。
ウ 代表者の定めがあること。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第1号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに同条第2号に掲げる暴力団員及び同条第3号に掲げる暴力団関係者をいう。)に該当する者があるものは、補助対象者となることができない。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税課税事業者である補助対象者(以下「消費税課税事業者である補助対象者」という。)が前項の規定による申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(決定の取消し等)
第6条 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更による必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、すでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 総事業費の2割を超える変更
(3) 事業実施主体間の事業費の内訳の変更
2 区長は、前項の変更申請書の提出があった場合において適当と認めるときは、事業の内容の変更を承認し、変更申請書を提出した補助事業者に通知する。
(事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中野区食育推進事業中止(廃止)届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第9条 補助事業者は、毎年度、次に掲げる期日現在の実施状況を、中野区食育推進事業実施状況報告書(第7号様式)により当該期日の属する月の翌月20日までに区長に報告しなければならない。
(1) 6月末日
(2) 9月末日
(3) 12月末日
2 区長は、前項の規定による報告について、当該補助事業者に対し区長が必要と認める書類等の提出を求めることができる。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の届出をしたときを含む。)は、速やかに中野区食育推進事業実績報告書(第8号様式)により区長に報告しなければならない。
2 消費税法に規定する消費税課税事業者である補助事業者(以下「消費税課税事業者である補助事業者」という。)が前項の規定による報告書を提出するに当たり、第4条第2項ただし書に規定する消費税相当額が明らかである場合は、その額を補助金額から減額して報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき。
(4) 消費税課税事業者である補助事業者が、補助金の交付を受けた後に当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合で、当該補助金の額が交付すべき補助金の額を超えているとき。
(5) 中野区暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団等に該当するに至ったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(帳簿の整備保存)
第14条 補助事業者は、補助事業の状況、費用の収支その他事業に関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2007年10月17日から施行する。
附則(2011年9月8日要綱第176号)
この要綱は、平成23年9月8日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2015年4月1日要綱第44号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年6月9日要綱第108号)
この要綱は、2016年6月9日から施行し、改正後の第2条、第9条、第12条第1項、別表及び第7号様式の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助の対象となる事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 生涯にわたり健全な食生活を実践するための食育の推進に関する活動で次のいずれかに該当するもの (1) 乳幼児期における食育の推進 (2) 家庭、学校及び地域が一体となった取組の推進 (3) 食を通じた健康づくりの推進 (4) 生き生きと暮らすための健康的な食生活の支援 2 食育体験及び地産地消の拡大に向けた環境の整備に関する活動で次のいずれかに該当するもの (1) 食の生産、流通及び製造者と消費者との交流支援 (2) 都内産の食材の理解の促進及び地産地消の拡大 3 食育の推進に必要な人材の育成及び情報の発信に関する活動で次のいずれかに該当するもの (1) 食育の推進の核となる人材育成及び支援 (2) 食育を実践するための情報の発信 4 その他区長が食育の推進のために必要と認める活動 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内(1補助事業者当たり100万円を交付の上限とし、1,000円未満の金額は、切り捨てる。) |
様式 略