中野区職員の管理職手当に関する規則

平成19年3月30日

規則第39号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第19条の2第3項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は別表に定めるとおりとする。この場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、同表に定める管理職手当の額に、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則40・一部改正)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、条例第7条及び第8条に定める給料支給の例による。

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額は、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則40・全改)

3 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「附則第2項」とする。

(令5規則40・追加)

(平成20年3月31日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた職員でその属していた職務の級が7級であったものが、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が5級であり、かつ、特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にある場合(施行日の前日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員であって、施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずる場合においては、平成30年度に限り、行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)に支給する管理職手当に係るこの規則による改正後の中野区職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表(1)の表行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)の項の規定の適用については、同項中「101,500円」とあるのは「103,700円」と、「73,200円」とあるのは「76,500円」とする。

3 平成30年度に限り、行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの(重要困難課長を除く。)に支給する管理職手当に係る改正後の規則別表(1)の表行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの(重要困難課長を除く。)の項の規定の適用については、同項中「92,300円」とあるのは「91,700円」と、「66,500円」とあるのは「66,000円」とする。

(令和5年3月29日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(中野区職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用常時勤務職員の管理職手当の額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の中野区職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定める額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第2条第1項及び別表の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(令5規則40・一部改正)

(1) 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員

支給範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの

127,600円

101,000円

行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)

101,500円

73,200円

行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの(重要困難課長を除く。)

92,300円

66,500円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

支給範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

その属する職務の級が3級である職員

142,400円

107,200円

その属する職務の級が2級である職員

94,800円

73,100円

中野区職員の管理職手当に関する規則

平成19年3月30日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)