中野区選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月10日

選挙管理委員会告示第36号

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が保管する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、法第28条の3及び法第30条の12の規定による閲覧に関する事務について適用する。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第2条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「省令」という。)第3条の2第2項第1号の資料は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

(1) 法第86条第7項の証明書又は法第86条の4第4項の証明書の写し。

(2) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による申請書の写し。

(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し。

(4) 政治資金規正法第19条第2項の規定による資金管理団体の届出書の写し。

(5) 政党その他の政治活動を行う団体が当該申請者(法第28条の2第2項第1号に規定する申出者をいう。以下同じ。)を公職の候補者として選考し、又は推薦することを証する書類(選挙区名の記載があるものに限る。)の写し。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの。

2 省令第3条の2第2号ロの資料は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

(1) 政治資金規正法第9条第1項の会計帳簿の写し。

(2) 政治資金規正法第12条第1項の報告書の写し。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの。

3 委員会は、公職にある者である申出者が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする場合は、省令第3条の2第3項の規定により、当該公職を証する資料を提出させるものとする。

4 省令第3条の2第4項第2号の文書は、第1号様式によるものとし、同号の回答書は、第2号様式によるものとする。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第3条 省令第3条の3第2項の資料は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

(1) 調査説明書(第3号様式)に必要な事項を記載したもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの。

(閲覧の拒否)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者から、その者又はその者と同一の住所を有する者(以下「被害者等」という。)に係る選挙人名簿の抄本の閲覧について、当該加害者からの閲覧の申出を拒否するよう求める旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、法第28条の2第3項又は法第28条の3第3項の規定により、被害者等に係る選挙人名簿の抄本の閲覧を拒むものとする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の相手方で、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等をされるおそれがあるもの。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者(法第28条の2第2項第3号に規定する閲覧者をいう。以下同じ。)は、選挙人名簿の抄本の閲覧に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委員会が指定する時間及び場所において、中野区選挙管理委員会事務局の職員の立会いの下に選挙人名簿の抄本を閲覧すること。

(2) 選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) カメラ、カメラ付き携帯電話その他の機器により選挙人名簿の抄本の撮影又は複写を行わないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会及び中野区選挙管理委員会事務局の職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第6条 委員会は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、選挙人名簿の抄本の閲覧を中止させるものとする。

(閲覧に係る選挙人の範囲の確認)

第7条 委員会は、法第28条の2又は法第28条の3の規定により閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧したとき(特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために選挙人名簿の抄本を閲覧したときを除く。)は、当該閲覧者が閲覧した選挙人の範囲が当該閲覧の申出に係る選挙人の範囲内であることを確認するものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第8条 法第28条の4第7項の規定による公表は、毎年3月、6月、9月及び12月に行う。

2 前項の公表は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行う。

(文書の保存)

第9条 省令第3条の2第2項の文書その他選挙人名簿の抄本の閲覧に関する書類の保存については、中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)の規定を準用する。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第10条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成18年11月10日から施行する。

(令和元年5月16日選挙管理委員会告示第25号)

この規程は、令和元年5月16日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

(令元選管告示25・一部改正)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(令元選管告示25・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令元選管告示25・一部改正)

 略

中野区選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月10日 選挙管理委員会告示第36号

(令和元年5月16日施行)