中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱

2006年12月7日

要綱第221号

注 2019年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区内の私立幼稚園、幼保連携型認定こども園及び幼稚園類似施設(以下「私立幼稚園等」という。)の設置者が実施する行事、研修等に対し補助金を交付することにより、私立幼稚園等における教育環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて設置された私立の幼稚園をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(3) 幼稚園類似施設 幼稚園に類似した施設で学校教育法第4条第1項の認可を受けていないもののうち、別に定める基準により区長が認める施設をいう。

(4) 設置者 私立幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の設置者(私立幼稚園を管理し、その経費を負担する者を含む。)又は幼稚園類似施設を管理し、その経費を負担する者をいう。

(5) 園児 学校教育法第26条に規定する幼稚園の入園資格を有し、私立幼稚園等に在籍する者をいう。ただし、幼保連携型認定こども園に在籍する者については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定に該当する旨の認定を受けた者に限る。

(6) 行事 入園式、運動会、遠足、遊戯会、発表会、誕生会等の行事及びこれに類するものをいう。

(7) 研修 私立幼稚園等の教員又は園児の保護者を対象とし、幼児教育の振興を目的とする研修及びこれに類するものをいう。

(8) 災害共済給付 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(幼稚園類似施設にあっては、これに類するもの)をいう。

(9) 尿検査 園児を対象とする尿の検査をいう。

(10) 新規採用者 私立幼稚園等において新たに採用された者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。

 補助金の交付を受けようとする日の属する年度(以下「当該年度」という。)の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に当該私立幼稚園等に採用されていること。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条の規定により幼稚園教諭の普通免許状の授与を受けていること。

 当該私立幼稚園等において、常態的に1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしていること。

 当該私立幼稚園等の役員でないこと。

(2019要綱145・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費で私立幼稚園等の設置者が負担するもののうち、区長が必要と認めるものとする。

(1) 当該年度に私立幼稚園等が実施した行事に係る経費(園児に配布する記念品等の購入に係る経費を除く。)

(2) 当該年度に私立幼稚園等が実施した研修に係る経費

(3) 当該年度に私立幼稚園等が支払った災害共済給付に係る共済掛金(幼稚園類似施設にあっては、これに類するもの)

(4) 当該年度に私立幼稚園等が実施した尿検査に係る経費

(5) 新規採用者を採用した私立幼稚園等が支払った当該新規採用者に対する就職祝金(新規採用者が業務を行うに当たり支出した経費(当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支出した経費であって、区長が認めるものに限る。)を補塡する目的で、私立幼稚園等が新規採用者に支払うものをいう。)に係る経費

(2019要綱145・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号第3号及び第4号に掲げる経費 園児の数に当該経費に係る園児1人当たりの単価を乗じて得た額(同条第1号に掲げる経費であって、園児1人当たりの単価を算出できないときは、当該経費に係る額)

(2) 前条第2号に掲げる経費 当該経費に係る額の合計額に相当する額

(3) 前条第5号に掲げる経費 当該経費に係る額の合計額に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 前条第1号第3号及び第4号に掲げる経費の合計額 園児の数に2,500円を乗じて得た額

(2) 前条第2号に掲げる経費 200,000円

(3) 前条第5号に掲げる経費 新規採用者1人当たり100,000円(私立幼稚園等1園当たり200,000円)

3 第1項及び前項第1号の園児の数は、当該年度の5月1日(以下「基準日」という。)現在における当該私立幼稚園等の定員(当該私立幼稚園等の園則で定める定員をいう。以下同じ。)とする。ただし、基準日における当該私立幼稚園等に在籍する園児の数が定員に満たないときは、当該園児の数とする。

(2019要綱145・一部改正)

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付申請書(第1号様式)に実施結果報告書(第2号様式)を添付して区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金請求書(第4号様式)及び口座振替依頼書(第5号様式)により区長に補助金を請求することができる。

(報告及び調査)

第8条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年12月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2007年12月17日要綱第169号)

この要綱は、2007年12月26日から施行する。

(2010年1月6日要綱第38号)

この要綱は、2010年1月6日から施行し、改正後の第4条の規定は、2009年4月1日から適用する。

(2010年4月1日要綱第119号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2015年11月2日要綱第115号)

この要綱は、2015年11月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2016年6月9日要綱第109号)

この要綱は、2016年6月9日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年3月15日要綱第48号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年10月15日要綱第145号)

この要綱は、2019年10月15日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱

平成18年12月7日 要綱第221号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成18年12月7日 要綱第221号
平成19年12月17日 要綱第169号
平成22年1月6日 要綱第38号
平成22年4月1日 要綱第119号
平成27年11月2日 要綱第115号
平成28年6月9日 要綱第109号
平成30年3月15日 要綱第48号
令和元年10月15日 要綱第145号