中野区家族介護教室実施要綱

2006年4月10日

要綱第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項に基づく家族介護教室の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「認知症」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。

(内容及び手順)

第3条 家族介護教室の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護技術に関すること。

(2) 介護者同士の交流に関すること。

(3) 介護保険及び保健福祉に係るサービスに関する情報の提供、周知及び啓発を行うこと。

(4) 対象者に必要に応じて相談支援を行い、虐待防止を図ること。

2 家族介護教室は、いずれも次に掲げる手順で行う。

(1) 実施計画の作成 実施日、実施場所、実施内容及び従事職員の予定を記載した計画書を作成する。

(2) 申込み 申込名簿を作成する。

(3) 実施 事業を実施し、参加した者にアンケートを行う。

(4) 事後評価 前号のアンケートを集計する。

(5) 実施内容の報告 実施日、実施場所、実施内容、従事職員、アンケート集計、参加実人員及び参加延べ人員を報告する。

(対象者)

第4条 家族介護教室の対象者は、認知症その他在宅の介護が必要な高齢者を抱える家族で、区内に住所を有するものとする。

(事業者の業務)

第5条 家族介護教室は、委託して行うものとする。

2 家族介護教室の実施の委託を受けた者(以下「事業者」という。)は、第3条の内容及び手順により家族介護教室を実施しなくてはならない。

(関係機関との連携)

第6条 区長は、関係機関及び事業者と密接な連携を保ち、その協力を得て、家族介護教室の円滑な推進を図るものとする。

2 事業者は、第3条の内容により家族介護教室を実施するに際し、関係機関への協力要請を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、家族介護教室の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年4月10日から施行する。

(2009年8月24日要綱第137号)

この要綱は、2009年8月24日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区家族介護教室実施要綱の規定は、同年5月1日から適用する。

(2017年9月4日要綱第108号)

この要綱は、2017年9月4日から施行する。

中野区家族介護教室実施要綱

平成18年4月10日 要綱第216号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成18年4月10日 要綱第216号
平成21年8月24日 要綱第137号
平成29年9月4日 要綱第108号