中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例

平成18年12月12日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、中野区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び中野区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第3条 保護本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、区長が定める。

(職務)

第4条 本部長は、保護本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 本部員(国民保護対策副本部長を除く。)は、本部長の命を受け、保護本部の事務に従事する。

5 前各項に規定する職員以外の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議を招集する。

(国民保護現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか保護本部に関し必要な事項は、区長が定める。

(中野区緊急対処事態対策本部)

第8条 第2条から前条までの規定は、中野区緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例

平成18年12月12日 条例第72号

(平成18年12月12日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成18年12月12日 条例第72号