中野区私立幼稚園連合会観劇事業補助金交付要綱
2006年9月20日
要綱第198号
注 2019年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区私立幼稚園連合会(以下「連合会」という。)が実施する観劇事業に対し補助金を交付することにより、幼稚園教育の振興に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、連合会に属する私立の幼稚園に在籍する園児及びその保護者を対象として連合会が主催する観劇事業(以下単に「観劇事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、連合会が観劇事業の運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 施設使用料(付帯設備の使用料を含む。)
(2) 出演料
(3) 上演料
(4) 運搬料
(5) 印刷料
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(2019要綱144・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額とする。ただし、予算で定める額を限度とする。
2 前項の規定により算定された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2019要綱144・一部改正)
(1) 観劇事業の実施日、内容、会場、参加予定人員等を記載した事業実施計画書
(2) 観劇事業の収支予算書
(3) 観劇事業の開催日程表
(4) 前各号に掲げるもののほか、観劇事業に関する資料で区長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、観劇事業の完了後1月以内に、観劇事業実績報告書に観劇事業の収支決算書を添付して区長に報告しなければならない。
(請求)
第9条 補助事業者は、請求書(第4号様式)により区長に補助金を請求することができる。
(報告及び調査)
第10条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年9月20日から施行する。
附則(2011年6月29日要綱第140号)
この要綱は、2011年6月29日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園連合会観劇事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2019年8月2日要綱第144号)
この要綱は、2019年8月2日から施行し、改正後の中野区私立幼稚園連合会観劇事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
様式 略