中野区障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付要綱

2006年9月29日

要綱第179号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者通所施設を運営する事業者に対し、障害者の食費に係る負担を軽減するための経費の一部を補助することにより、障害者通所施設を利用する障害者及びその保護者の経済的負担を軽減し、もって障害福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者通所施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる事業者は、法第19条第2項又は第3項の規定により区から同条第1項に規定する支給決定を受けた障害者(以下「支給決定者」という。)が現に利用している障害者通所施設を運営している社会福祉法人等で、当該障害者通所施設を利用する障害者のうち希望する者に対し、次の各号のいずれかの方法により昼食を提供しているものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による食事提供体制加算の対象となる障害者通所施設において、当該障害者通所施設を運営する事業者の責任の下で調理し、提供する方法

(2) 仕出屋に依頼をすることにより提供する方法(障害者の状態に応じた食事内容とすること等について、障害者通所施設を運営する事業者と仕出屋との間で契約を締結し、その契約に基づき提供するものに限る。)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、次の表の提供方法欄に掲げる方法に応じ、それぞれ同表対象経費欄に定める経費について同表補助基準額欄の規定による額に年間の昼食提供数を乗じて得た額とする。

提供方法

対象経費

補助基準額

第3条第1号の方法

支給決定者(第3条第1号に規定する食事提供体制加算の対象とされた障害者通所施設に通所している障害者で当該障害者通所施設を運営する事業者から昼食に係る自己負担額を既に軽減されているものその他この要綱以外の法令等により昼食に係る自己負担額を軽減されている者を除く。以下「対象者」という。)に係る昼食代のうち食事提供に要する費用の実態を踏まえた額に相当する経費

対象者1人につき1食当たりの食事提供に要する費用の実態を踏まえた額に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、300円を限度とする。

第3条第2号の方法

対象者に係る昼食代に相当する経費

対象者1人につき1食当たりの昼食代に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、300円を限度とする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 補助事業者概要書(第2号様式)

(2) 事業概要書(第3号様式)

(3) 補助金対象者名簿(第4号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うことを決定したときは障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付決定通知書(第5号様式)により、補助金の交付を行わないことを決定したときは障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金不交付決定通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(交付条件)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付を行うことを決定するに当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(変更交付申請等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付を行うことの決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、対象者の数が増加する場合において、補助金の申請に係る額を追加する必要があるときは、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金変更交付申請書(第7号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の額を増加することを決定したときは、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

3 補助事業者は、対象者に異動があるとき(第1項に該当する場合を除く。)は、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金対象者異動届(第9号様式)により区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、毎月の対象者への昼食の提供の実績を翌月の10日までに障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金実績報告書(第10号様式)により区長に報告しなければならない。

(交付請求)

第10条 補助事業者は、半年ごとに、前条に規定する昼食の提供の実績に基づき、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金請求書(第11号様式)により補助金の交付を請求することができる。

2 補助金の交付は、半年ごとに年2回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(補助金額の確定)

第11条 区長は、第9条の規定による報告により交付すべき補助金の額を確定したときは、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金額確定通知書(第12号様式)により当該補助事業者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、補助金の交付決定後事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他区長が不適格と認めたとき。

3 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、その取消しに係る部分につき既に補助金を交付しているときは、障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金返還請求書(第13号様式)により期限を定め、その部分に相当する額の返還を命じなければならない。

(補助事業の経理)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況及び事業の状況を常に明確にしておかなければならない。特に支出については、領収書等の支出の証を5年間保存しなければならない。

(通則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)によるものとする。

この要綱は、2006年10月1日から施行し、2024年3月31日限り、その効力を失う。

(2021要綱21・一部改正)

(2007年4月1日要綱第174号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2009年3月31日要綱第74号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(2012年3月16日要綱第43号)

この要綱は、2012年3月16日から施行し、第1条による改正後の中野区本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金交付要綱第3条第2号の規定及び第2条による改正後の中野区障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付要綱第2条第1号の規定は、2011年10月1日から適用する。

(2012年3月29日要綱第72号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年3月29日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第111号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2015年3月31日要綱第39号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(2018年3月30日要綱第89号)

この要綱は、2018年3月30日から施行する。

(2021年3月30日要綱第21号)

この要綱は、2021年3月30日から施行する。

様式 略

中野区障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金交付要綱

平成18年9月29日 要綱第179号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第179号
平成19年4月1日 要綱第174号
平成21年3月31日 要綱第74号
平成24年3月16日 要綱第43号
平成24年3月29日 要綱第72号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年4月1日 要綱第111号
平成27年3月31日 要綱第39号
平成30年3月30日 要綱第89号
令和3年3月30日 要綱第21号