中野区非木造住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱
2006年9月29日
要綱第176号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、非木造住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断に係る費用を助成することにより、地震に対する非木造住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物の安全性の向上、地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞の防止並びに広域的な避難路及び輸送路の確保を図り、もって災害に強い安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。
(2019要綱108・一部改正)
(1) 非木造住宅 木造以外の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)をいう。ただし、緊急輸送道路等沿道建築物に該当するものを除く。
(2) 緊急輸送道路等 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により定める中野区耐震改修促進計画に、同条第3項第1号の規定により記載される道路をいう。
(3) 緊急輸送道路等沿道建築物 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第3号に掲げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路等に接するものをいう。
(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の「三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に定める耐震診断をいう。
(5) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(2019要綱108・一部改正)
(助成対象建築物)
第3条 助成対象建築物は、区内の非木造住宅又は緊急輸送道路等沿道建築物で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(2) 1981年5月31日以前に建築に着工したものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定(地震に対する安全性に係る規定で、同法第3条第2項の規定により当該助成対象建築物に適用しないものを除く。)に適合していること。
(4) 耐震診断に必要な当該助成対象建築物の設計図書に不備がないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(2019要綱108・一部改正)
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、助成対象建築物の所有者(当該助成対象建築物に2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいる場合にあってはその管理組合又は当該区分所有者の全員の同意を得て当該区分所有者のうちから選任された者、当該助成対象建築物に共有者がいる場合にあっては当該共有者の全員の同意を得て当該共有者のうちから選任された者)で、当該助成対象建築物の耐震診断を受けるものとする。ただし、非木造住宅の所有者が法人である場合は、その法人は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下同じ。)、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一般社団法人等であること。
2 助成対象者は、住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していない者とする。
3 助成対象者は、既存建築物に係る固定資産税を滞納していない者とする。
4 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。
(2019要綱108・一部改正)
(1) 延べ面積(店舗等の住宅以外の部分の面積が延べ面積の2分の1以上の非木造住宅の場合は、住宅部分の面積に限る。以下同じ。)が800平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に2,040円を乗じて得た額
(2) 延べ面積が800平方メートル以上1,100平方メートル未満の建築物 1,632,000円
(3) 延べ面積が1,100平方メートル以上1,600平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に1,530円を乗じて得た額
(4) 延べ面積が1,600平方メートル以上2,400平方メートル未満の建築物 2,448,000円
(5) 延べ面積が2,400平方メートル以上5,000平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に1,020円を乗じて得た額
(6) 延べ面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積のうち5,000平方メートルを超える部分の面積に510円を乗じて得た額に5,100,000円を加えた額
(7) 延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物 7,650,000円
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき1回限りとする。
4 耐震診断に係る費用のうち、消費税は、助成の対象としない。
(2019要綱108・2019要綱139・一部改正)
(事前相談)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、第8条第1項の申請をする前に区長に事前に相談するものとする。
(2019要綱108・一部改正)
(全体設計の承認)
第7条 当該事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、当該事業が2年度以上にわたる場合においては、初年度の助成申請前に、当該耐震診断に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、別に定める書類を添えて全体設計(変更)承認申請書(第3号様式)により、区長の承認を受けなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額等を変更する場合も同様とする。
(申請)
第8条 助成対象者は、当該助成対象建築物の耐震診断を実施する前に、非木造住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 当該助成対象建築物の建築確認に係る確認通知書の写し(当該確認通知書がない場合にあっては、当該確認通知書の交付年月日を確認することができる書類)
(2) 当該助成対象建築物の登記事項証明書
(3) 当該助成対象建築物の耐震診断に係る費用の見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2019要綱108・一部改正)
(2019要綱108・一部改正)
(2019要綱108・一部改正)
(着手届)
第11条 交付決定者は、速やかに当該助成対象建築物の耐震診断に着手し、その旨を非木造住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断着手届(第10号様式)により区長に届け出なければならない。
(2019要綱108・一部改正)
(中止届)
第12条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断を中止しようとするときは、非木造住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断中止届(第11号様式)により区長に届け出なければならない。
(2019要綱108・一部改正)
(完了報告)
第13条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断が完了したときは、非木造住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断完了報告書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 当該耐震診断の結果が確認できる書類の写し
(2) 当該耐震診断に係る費用の明細書の写し
(3) 当該耐震診断に係る費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 当該耐震診断の結果が確認できる書類の写し
(2) 交付決定者が負担した当該耐震診断に係る費用の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2019要綱108・2023要綱170・一部改正)
(助成金の額の確定)
第14条 区長は、前条の規定による報告があったときは、助成金の額を確定する。
(2019要綱108・一部改正)
2 交付決定者は、前項の規定による請求及び助成金の受領を当該耐震診断を実施する者に委任することができる。
(2019要綱108・2023要綱170・一部改正)
(決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は額の確定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(2019要綱108・一部改正)
(2019要綱108・追加)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(2019要綱108・旧第17条繰下)
附則
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第79号)
1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区非木造共同住宅耐震診断助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2009年4月1日要綱第118号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2012年3月30日要綱第91号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第108号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年9月30日要綱第139号)
1 この要綱は、2019年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2023年10月10日要綱第170号)
この要綱は、2023年10月10日から施行する。