中野区職員の懲戒処分の公表に関する要綱
2006年9月11日
要綱第167号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「処分」という。)を行った場合に、当該処分を公表することにより、職員の非違行為に対する区の対応を明確にし、もって区民の区政への信頼を確保することを目的とする。
(公表)
第2条 区長は、処分を行った場合は、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年中野区条例第23号)に定める公表のほか、この要綱に定めるところにより公表するものとする。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 処分に係る事案の概要
(2) 処分を受けた職員の所属部、職層名及び年齢
(3) 処分の内容
(4) 処分の発令年月日
2 前号の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、氏名及び職を公表することができる。この場合における氏名及び職の公表については、別に定める。
(公表の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、処分を受けた者以外の者の権利が侵害されるおそれがあると認められる場合は、公表事項の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 公表は、処分の発令後速やかに行うものとする。
2 公表は、区のホームページへの掲載、報道機関への資料提供等区長が適当と認める方法により行う。
附則
この要綱は、2006年9月11日から施行する。