中野区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

2006年7月7日

要綱第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療(以下単に「育成医療」という。)に係る事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 育成医療の対象となる者(以下「対象者」という。)は、育成医療を受け始めようとする日において18歳未満の者で、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。

(1) その者の法第4条第3項に規定する保護者が中野区に住所を有すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものであること。

2 内臓の機能に障害のある者については、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限り育成医療に係る法第58条に規定する自立支援医療費(以下単に「自立支援医療費」という。)の支給(以下この条において単に「支給」という。)の対象とするものとし、内科的治療のみを受けるものは支給の対象としないものとする。

3 腎臓の機能の障害に対する人工透析療法、腎臓の移植術後の抗免疫療法、小腸の機能の障害に対する中心静脈栄養法、心臓の機能の障害に対する心臓の移植術後の抗免疫療法及び肝臓の機能の障害に対する肝臓の移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても支給の対象とする。

4 区長は、育成医療に係る法第55条に規定する支給認定の有効期間(以下単に「支給認定の有効期間」という。)内において、第1項第2号に規定する障害又は疾患に直接起因する疾病が生じたときは、当該疾病についても支給の対象とすることができる。

(育成医療の内容)

第3条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含み、運動療法に要する器具を除く。医療保険各法による医療の給付の対象となるもので、治療経過中に必要と認められる最少限度のものに限る。)の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(対象者の移送で、医療保険各法による医療の給付の対象となるものでなく、かつ、当該対象者が歩行が困難である等の理由により区長が必要と認めるものに限る。)

(支給認定の申請)

第4条 育成医療に係る法第53条第1項の規定による支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請は、中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成22年中野区規則第72号。以下「規則」という。)第12条の2に規定する自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(第1号様式)

(2) 当該申請に係る障害児がヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合にあっては、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(第2号様式)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(第3号様式)

(4) 当該申請に係る障害児及び当該障害児に係る支給認定基準世帯員(令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名の記載のある医療保険各法による被保険者証、被扶養者証、組合員証又は加入者証

(5) 当該申請に係る障害児及び当該障害児に係る支給認定基準世帯員全員の所得の状況を確認することができる書類

(6) 当該申請に係る障害児が腎臓の機能の障害を有し、人工透析を受ける場合にあっては、特定疾病療養受領証の写し

(自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の交付等)

第5条 区長は、規則第12条の3に規定する自立支援医療(育成医療)受給者証を交付するときは、併せて自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(第4号様式)を交付するものとする。

2 法第54条第2項の規定により対象者が育成医療に係る自立支援医療を受けるものとして区長が定める指定自立支援医療機関は、同一の対象者について1か所とする。ただし、育成医療の内容に重複がなく、区長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。

(支給認定の変更)

第6条 育成医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 対象者が支給認定の有効期間内において18歳に達した場合については、当該有効期間を延長する変更は行わないものとする。

第7条から第9条まで 削除

(支給の方法)

第10条 育成医療に係る自立支援医療費の支給は、第3条第2号の治療材料の支給、同条第5号の看護及び同条第6号の移送に係るものを除き、原則として法第58条第5項の規定による支払の方法により行う。

(治療材料の支給に係る自立支援医療費の支給に関する申請)

第11条 第3条第2号の治療材料(治療用補装具を除く。)の支給に係る自立支援医療費の支給を受けようとする支給認定障害者等は、当該支給を行った指定自立支援医療機関の医師による証明書その他区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。

(治療用補装具の支給に係る自立支援医療費の支給の請求)

第12条 第3条第2号の治療用補装具の支給に係る自立支援医療費の支給を受けようとする支給認定障害者等は、区長に対し当該自立支援医療費の支給の請求をしようとするときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 請求書(第6号様式)

(3) 着装証明書(第7号様式)

(4) 治療用補装具の購入に係る領収書又はその写し

(5) 医療保険に係る給付決定通知書

(6) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の写し

2 前項の支給認定障害者等は、当該自立支援医療費の支給の請求及び受領を当該治療用補装具を作製した業者に委任することができる。

3 前項の規定による委任を受けた業者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 請求書(第8号様式)

(2) 委任状(第9号様式)

(3) 第1項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類

(4) 治療用補装具に係る見積書

(移送に係る自立支援医療費の支給に関する申請)

第13条 第3条第6号の移送に係る自立支援医療費の支給を受けようとする支給認定障害者等は、事前に看護・移送承認申請書(第10号様式)により区長に申請しなければならない。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2006年7月7日から施行する。

2 この要綱に規定する都規則の様式については、当該様式中の東京都に関する規定を中野区に関する規定として必要な修正を加え、使用するものとする。

(2010年2月16日要綱第8号)

この要綱は、2010年2月16日から施行し、改正後の第2条第3項中肝臓の機能の障害に対する肝臓の移植術後の抗免疫療法は、同年4月1日以後の当該育成医療に係る支給認定から適用する。

(2016年3月30日要綱第79号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

中野区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成18年7月7日 要綱第149号

(平成28年4月1日施行)