中野区就労支援プログラム実施要綱
2006年6月20日
要綱第145号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者(以下「被保護者等」という。)に対し、就労の実現及び経済的な自立を図るために実施する就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 プログラムの実施主体は、中野区とする。ただし、プログラム(中野区、東京労働局及び新宿公共職業安定所が平成24年1月17日付けで締結した「アクションプランに基づき中野区と東京労働局及び新宿公共職業安定所が「福祉から就労」支援事業を一体的運営体制で実施するための協定」に定めるプログラム(以下「中野就職サポート」という。)を除く。)の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。
(対象者の範囲)
第3条 プログラム(生活困窮者就労準備支援事業を除く。)の対象となる者は、おおむね16歳から64歳までの被保護者等とする。
2 生活困窮者就労準備支援事業の対象となる者は、生活困窮者のうち、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条の規定に該当する者とする。
(稼働能力調査)
第4条 地区担当員又は生活困窮者自立支援法に基づき実施するプログラムの就労支援員(以下「生活困窮者就労支援員」という。)は、被保護者又は生活困窮者に対して稼働能力調査票(様式)により、稼動能力の調査を行い、次のとおり類型化する。
(1) 就労阻害要因がなく、就労意欲がある者
(2) 就労阻害要因はないが、就労意欲がない者又は乏しい者
(3) 就労阻害要因がある者
(プログラムの内容)
第5条 プログラムの内容は、就労支援事業及び就労準備支援事業とする。
(就労支援事業)
第6条 就労支援事業は、第4条第1号に該当する被保護者等のうち中野区福祉事務所長が選定したものを対象として、中野就職サポート、区が委託する事業者及び生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関が専門的な見地からの就労支援を行うものとする。
2 中野就職サポートにおける支援を受けようとする被保護者等は、原則として、中野区就労支援員又は生活困窮者就労支援員(以下これらの者を「就労支援員」という。)、新宿公共職業安定所の職員その他中野区福祉事務所長が必要と認める者で構成される就労支援チームの面接を受けるものとする。
(2019要綱60・一部改正)
2 就労支援員は、専門機関との連携を図り、個別指導による就労意欲の形成及び向上、就労能力向上のための訓練及び職業紹介並びに早期退職防止のための支援等を行うものとする。
(2019要綱60・一部改正)
(個人情報の提供に係る同意)
第8条 福祉事務所長は、プログラムの実施に当たり収集した被保護者等の個人情報を関係機関に提供するときは、あらかじめ当該被保護者等本人の同意を得るものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項及び様式は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年6月20日から施行する。
附則(2012年3月28日要綱第49号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2014年5月28日要綱第110号)
この要綱は、2014年5月28日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2015年4月1日要綱第61号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第60号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。