中野区教育委員会後援名義の使用承認に関する基準

2006年3月28日

教育委員会要綱第9号

(趣旨)

第1条 この基準は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(後援名義の使用承認)

第2条 教育委員会は、団体が行う事業について、この要綱に定める基準により、後援名義の使用を承認することができる。

(主催者)

第3条 後援名義を使用することができる団体(以下「主催者」という。)は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 国、地方公共団体

(2) 官公庁

(3) 公共組合

(4) 公益法人(宗教法人を除く。)

(5) 学校、学校の連合体

(6) 新聞社、映画社、放送事業者、学術研究機関

(7) 社会教育団体

(8) 教育委員会が管理する施設の指定管理者

(9) 前各号に準じる団体で、過去の活動実績に鑑み、中野区の教育の発展の観点から特に後援名義の使用を承認するにふさわしいと認められる団体

2 主催者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 代表者及び連絡先が明確であること。

(2) 規約、定款、会則等組織運営に関する定めがあること。

(3) 財政基盤、組織、役員その他の事業関係者が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(4) 営利や構成員の利益、地位の向上等を目的とするものではないこと。

(事業)

第4条 後援名義を使用する事業は、次の要件を備えなければならない。

(1) 明らかに教育、文化、芸術、スポーツ等の向上普及に寄与するものであること。

(2) 教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針に反しないものであること。

(3) 中立性が確保され、かつ公益性が認められるものであること。

(4) 広く中野区民一般を対象として行うものであること。

(5) 中野区内の会場において開催されるものであること。ただし、当該事業が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 主催者が公的な団体で、広域的な規模(全国、全都又はこれに準じた規模)で行われる場合

 主催者が学校教育関係者(PTA関係者を含む。)を構成員とする団体である場合

 隣接区の教育委員会の後援名義の使用を承認され、隣接区の会場で開催される場合

 必要とされる設備等について区内の会場では対応できないため、隣接区の会場で開催される場合

 中野区内に事務所等の活動拠点がある団体が、オンラインで参加可能な事業を実施する場合

(6) 開催会場は、公共施設又は公衆衛生及び火災、災害対策等施設の安全について十分な設備及び措置が講ぜられている場所であること。

(7) 講演会、講習会等にあっては、その講師が事業目的に適した者であること。

(8) 参加予定者数が相当程度見込まれるものであること。

(9) 原則として参加者の経済的負担を要しないものであること。ただし、主催者が必要最小限の経費として入場料、出品料、参加料等を徴収する場合を除く。

2 次に掲げる事業に対しては、後援名義の使用を承認しない。

(1) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの

(2) 営利、資金調達その他私的な利益を目的としているもの

(3) 主として当該団体の構成員の会議、研修、親睦等のために行われるもの

(4) 物品の販売を行う企画を含むもの。ただし、講演会等において参考として講師の著作物等の販売を行う場合等を除く。

(5) 過去に後援名義の使用を承認したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったもの又は後援名義の使用を取り消されたもの

(2022教委要綱1・一部改正)

(後援名義の表示)

第5条 後援名義は「中野区教育委員会」とし、「中野区教育委員会後援」又はこれに準じた表示をするものとする。

(申請)

第6条 後援名義の使用の承認を受けようとする団体は、中野区教育委員会後援名義使用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承認を受けようとする事業に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 当該団体の定款、規約又は会則等組織運営に関する書類

(3) 当該団体の代表者、役員その他事業関係者の氏名、住所、連絡先等を明らかにする書類

(4) その他団体の活動に関する参考資料

3 前項の規定にかかわらず、特に理由があるときは書類の添付等を省略することができる。ただし、同項第3号に定める収支予算書を除く。

4 申請書は、承認を受けようとする事業を開始する日の20日前までに提出しなければならない。

(使用の承認又は不承認)

第7条 教育委員会は、後援名義の使用を承認したときは中野区教育委員会後援名義使用承認書(別記第2号様式)により、承認しないときは理由を付した文書により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 教育委員会は、後援等名義の使用を承認するときは、必要な条件を付することができる。

(後援名義の使用期間)

第8条 後援名義の使用期間は、承認の日から承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の終了の日までとし、13か月を限度とする。

(事業内容の変更等)

第9条 団体は、承認事業の内容を変更しようとするときは、速やかに中野区教育委員会後援名義使用承認事業内容変更届(別記第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をしたときは、中野区教育委員会後援名義使用承認変更通知書(別記第3号様式の2)により、当該団体に対し通知するものとする。

3 団体は、承認事業を中止しようとするときは、速やかに中野区教育委員会後援名義使用承認事業内容変更届により、教育委員会に届け出なければならない。

(2020教委要綱28・一部改正)

(事業実績の報告)

第10条 団体は、承認事業が終了したときは、1か月以内に中野区教育委員会後援名義使用事業実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(承認の取消し)

第11条 教育委員会は、承認事業が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容が虚偽のものであるとき。

(2) 承認事業の内容を大幅に変更し、全く異なる内容の事業を実施し、又は実施することが明らかなとき。

(3) この要綱の規定又は当該承認に付した条件に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により承認を取り消したときは、理由を付した文書により当該団体に通知するものとする。

(後援等名義の無断使用)

第12条 教育委員会は、後援名義が無断で使用されたときは、直ちに当該事業の主催者に文書又は口頭で警告し、その使用を中止させるものとする。

(補則)

第13条 この基準に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2020年教育委員会要綱第28号)

この要綱は、2020年8月31日から施行し、改正後の中野区教育委員会後援名義の使用承認に関する基準の規定は、同日以後に提出された中野区教育委員会後援名義使用承認事業内容変更届について適用する。

(2022年教育委員会要綱第1号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区教育委員会後援名義の使用承認に関する基準

平成18年3月28日 教育委員会要綱第9号

(令和4年4月1日施行)