中野区私立専修学校設置認可審査基準

2006年3月15日

要綱第98号

(趣旨)

第1条 私立専修学校(以下「専修学校」という。)の設置認可については、法令等の規定によるほか、この審査基準の定めるところによる。

(設置者)

第2条 専修学校の設置者は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、学校法人とする。

(高等課程の授業科目)

第3条 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、おおむね10分の1程度の一般的教養のための授業科目を開設するものとする。

(校長の資格)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第129条第2項に規定する教育、学術又は文化に関する業務に従事した者とは、次に掲げる職又は業務の1又は2以上を通算して5年以上従事した者をいう。

(1) 法第1条、第124条又は第134条第1項に規定する学校の長の職

(2) 前号に掲げる学校の教員の職

(3) 法第1条の学校に規定する事務職員の職

(4) 行政機関の教育、学術又は文化に関する業務

(5) 議会の教育、学術又は文化関係委員の職

(6) 民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職

(7) 更生保護事業等の業務

(8) 前各号のほか区長が適当と認めた業務

(教員の数)

第5条 専任教員は、学級数以上の数を確保するものとする。

2 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号。以下「基準」という。)第17条第3項に規定する夜間学科等を併せ置く2部制の場合は、基準別表第1に規定する数に0.2を乗じた数(1未満の数は切り上げる。)以上の教員を増員するものとする。

(職員等)

第6条 専修学校には、相当数の事務職員及び学校医を置くものとする。ただし、学校医は、非常勤であっても差し支えないものとする。

(校地等)

第7条 基準第22条に規定する校地等(以下「校地」という。)は、自己所有であり、かつ、負担付きでないものとする。ただし、次のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。

(1) 借用部分が校地の面積の2分の1以下で、所有することが困難な場合。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の財産で、所有することが困難な場合

(3) 借用部分が公益法人の所有で、当該法人の目的に照らし、設置者への寄付又は譲渡が困難な場合

2 前項第1号及び第3号の場合においては、20年以上の地上権又は賃借権を設定し、登記することを要する。この場合、登記できない特別の事由がある場合には、公正証書を作成するものとする。

3 第1項第2号の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実である場合は、20年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。

(校舎等)

第8条 基準第23条に規定する校舎等(以下「校舎」という。)は、自己所有であり、かつ、負担付きでないものとする。ただし、次のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。

(1) 自己所有部分が基準第24条に規定する校舎の基準面積を満たし、かつ、借用部分の面積が自己所有部分の面積を超えない場合で、所有することが困難なとき。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の財産で、所有することが困難な場合

2 前項第1号の場合においては、20年以上の賃借権を設定し、登記することを要する。ただし、登記できない特別の事由がある場合には、公正証書を作成するものとする。

3 第1項第2号の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実である場合は、20年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。

4 基準面積のうち、少なくとも5分の3以上は、直接生徒の使用する教室又は実習室等に充てるようにしなければならない。

5 校舎には、普通教室、教員室、事務室、図書室、保健室及び便所を設けるものとする。ただし、保健室は、管理上支障がない場合は、他の管理室等と兼ねることができる。

6 普通教室の数は、学級数と同数を確保するものとする。

7 講義を主とする教室の1室当たりの面積は、同時に授業を行う生徒40人につき60平方メートルを標準とする。ただし、同時に授業を行う生徒が40人以外の場合については、生徒1人あたり1.5平方メートルとして換算することができる。

8 便所には、別表に定める数の便所を備えなければならない。

9 分教室は、本校の授業の一部として実施する実験又は実習に必要であると認められるもので、かつ、当該授業に係る本校の施設設備を補完するものでなければならない。

(設備)

第9条 基準第25条に規定する設備は、原則として、設置者が所有しなければならない。

2 専修学校には、その規模に応じ必要な消火、防火及び避難設備を設けなければならない。

(運用資金及び経費の維持)

第10条 専修学校の設置者は、設置認可の申請時において、開設年度の年間経常的経費の4分の1に相当する運用資金を保有していなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項第1号ただし書及び第8条第1項第1号ただし書の規定により校地及び校舎又は校地若しくは校舎を借用する場合は、次に掲げる運用資金を保有していなければならない。

(1) 校地及び校舎を借用する場合 年間経常的経費の修業年限分以上

(2) 校地又は校舎を借用する場合 開設年度の経常的経費1年分及び修業年限から1年を差し引いた年数分の賃借料

3 専修学校の設置者は、学校経営が営利的でなく、次の各号に適合するよう経営を行わなければならない。

(1) 学校法人会計基準に準じて会計処理されていること。

(2) 専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理・経営が明確に区分されていること。

(3) 生徒納付金の総額は、年間経常的経費のおおむね1.5倍相当額の範囲内であること。

(負債)

第11条 専修学校設置者の負債は、日本私立学校振興・共済事業団、財団法人東京都私学財団又は確実な金融機関が行う貸付け又は融資に限るものとする。

2 前項の負債は、当該専修学校の校地の取得費又は校舎の建築費の2分の1以内で、かつ、次に該当するものとする。

(1) 適正な返還計画があり、かつ、実行可能であること。

(2) 負債額が設置者の総資産の30パーセント以内であること。

(3) 各年の返還額が年間帰属収入の10パーセント以内であること。

3 第1項の負債に関しては、第7条及び第8条の規定にかかわらず、抵当権の設定をすることができる。

(開校の時期)

第12条 専修学校の開校の時期は、4月又は10月とする。

(設置認可手続)

第13条 専修学校の設置認可申請は、認可申請書に別に定める書類を添えて、4月開校の場合にあっては当該学校の開校年度の前々年度の3月31日までに、10月開校の場合にあっては当該学校の開校年度の前年度の9月30日までに行わなければならない。ただし、申請に係る専修学校の校舎建築工事は、遅くとも開校の3箇月前までに竣工させるものとし、当該工事の着手前に十分の期間を設けて申請しなければならない。

2 区長は、設置認可申請書を受け付けた場合は、当該申請書の内容が適当でないと認めるときは、申請者に対し、速やかにその旨通知するものとする。

3 区長は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、毎月5日(当日が東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条第1号及び第2号に当たる場合は、その翌日)までに、東京都知事あてに東京都私立学校審議会(以下「審議会」という。)へ諮問依頼を行うこととする。

4 設置認可申請者の校舎等の建設は、当該学校の設置計画についての審議会の審議を経て、区長が設置計画の承認を通知した後に行うものとする。

5 専修学校の設置認可は、設置計画との整合性を確認した後に行うものとする。

(学校の名称)

第14条 専修学校は、法第1条に掲げる学校(以下「1条校」という。)の名称、1条校に類似する名称又は研究機関若しくは私塾等に類似する名称を使用してはならない。

2 専修学校の名称は、既存の認可学校の名称と同一若しくは紛らわしいものであってはならない。

(標示)

第15条 専修学校は、区長より設置認可を受けたことを標示することができる。

2 前項の標示は、「中野区長認可」とする。

(各種申請・届様式)

第16条 専修学校に関する各認可申請及び諸届の手続様式は、別に定めるところによる。

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年12月17日要綱第168号)

この要綱は、2007年12月26日から施行する。

(2008年12月18日要綱第177号)

この要綱は、2008年12月18日から施行する。

別表(第8条関係)

専修学校便器設置基準

区分

40人

41人~100人

101人以上

小便器

大便器

小便器

大便器

小便器

大便器

男子

2

2

3

2

4

2

女子

3

4

5

中野区私立専修学校設置認可審査基準

平成18年3月15日 要綱第98号

(平成20年12月18日施行)