中野区マニフェストの作成に係る区政情報の提供に関する要綱

2006年2月20日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、公職の候補者となろうとする者(以下「立候補予定者」という。)がマニフェストを作成する場合に、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)第3条第3項に規定する情報提供として、立候補予定者に区政に関する情報(以下「区政情報」という。)を公平に提供することにより、立候補予定者の具体的な政策の内容及びそれを実現する手法について区民が検証できる内容のマニフェストの作成の促進を図り、もって区政への区民の参加を推進し、かつ、区政に対する区民の理解を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公職 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

(2) マニフェスト 政策の数値目標、実施時期、財源等を明示した公約をいう。

(申請)

第3条 立候補予定者は、マニフェストの作成に当たり、区政情報の提供を受けようとするときは、マニフェストの作成に係る区政情報提供申請書(様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、中野区区政資料センター(以下「資料センター」という。)において保管する区政資料の提供のみを受けようとする場合にあっては、口頭により申請することができる。

2 前項の規定による申請は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに行わなければならない。

(情報提供)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請者に当該区政情報を提供するものとする。ただし、当該区政情報に提供できない情報が含まれているときは、この限りでない。

2 前項の規定による区政情報の提供は、当該区政情報の閲覧若しくは視聴又はその写しの交付により行うものとする。ただし、文書等の記録媒体により保管していない区政情報の提供を受けたい旨の申請があったときは、説明等の方法により当該区政情報を提供するよう努めるものとする。

3 第1項の規定による区政情報の提供は、原則として資料センターにおいて保管する区政資料により行うものとする。ただし、資料センターにおいて保管していない区政情報について提供を受けたい旨の申請があったときは、当該区政情報を所管する担当の窓口を案内し、当該所管部において当該区政情報の提供を行うものとする。

(費用負担)

第5条 前条第1項の申請者は、写しの交付により区政情報の提供を受けるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定により負担すべき費用の額は、平成14年中野区告示第40号により定める額とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年2月20日から施行する。

中野区マニフェストの作成に係る区政情報の提供に関する要綱

平成18年2月20日 要綱第71号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成18年2月20日 要綱第71号