中野区共同住宅耐震確認調査費用助成要綱
2006年1月13日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、共同住宅の耐震確認調査に係る費用の一部を助成することにより、当該共同住宅の耐震性能を確認し、もって建築物の耐震性能に関する区民の不安を解消することを目的とする。
(1) 建築確認 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の確認をいう。
(2) 構造図書 建築確認の申請書の副本に添付された構造計算書及び構造図をいう。
(3) 耐震確認調査 建築確認を受けた建築物の構造図書に明示された構造計算を再計算し、又は当該構造図書を再検証することをいう。
(助成対象建築物)
第3条 助成対象建築物は、平成12年4月1日から平成17年11月30日までの間に建築確認を受けた区内の共同住宅又は区長が特に必要と認める共同住宅とする。
(1) 当該助成対象建築物の所有者(区分所有者又は共有者の場合にあっては、当該区分所有者又は共有者の過半数の同意を得て選任された者に限る。)
(2) 当該助成対象建築物の管理組合
(3) 当該助成対象建築物の賃借人(当該賃借人の過半数及び当該助成対象建築物の所有者の同意を得て選任された者に限る。)
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、耐震確認調査に係る費用の3分の2に相当する額とし、40万円を限度とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき1回限りとする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により申請するときは、当該助成対象建築物の建築確認に係る確認済証を区長に提示しなければならない。
(報告)
第9条 交付決定者は、当該耐震確認調査が終了したときは、調査終了報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 当該耐震確認調査の結果が確認できる書類の写し
(2) 当該耐震確認調査に係る費用の領収書の写し
2 交付決定者は、前項の規定により報告する場合において、区長が必要と認めるときは、当該耐震確認調査により作成された構造計算書等の書類を区長に提示しなければならない。
(助成金の額の確定)
第10条 区長は、前条の規定による報告があったときは、助成金の額を確定する。
(決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年1月16日から施行し、2005年12月1日から適用する。