中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第25号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会の委員の定数は、30人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、前条の審査会に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。

中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成18年3月24日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第15号