中野区議会広報委員会規程

平成17年2月14日

議会議長訓令第1号

(目的)

第1条 広く議会活動を区民に周知し、区民の議会に対する理解を深め、信頼を高めるとともに、より開かれた議会を目指すために、中野区議会に広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議し決定する。

(1) 区議会だよりの発行計画、掲載項目及び編集に関すること。

(2) 区議会ホームページの掲載内容に関すること。

(3) 区議会テレビ中継の方法、番組内容及び編集に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、議会広報の実施に関すること。

2 前項第1号から第3号までについては、別途その詳細を定める。

(構成)

第3条 委員会は、議長、副議長及び各会派から推薦される委員をもって構成する。

(招集)

第4条 委員会は、議長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、議長が主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、全会一致をもって決する。ただし、やむを得ない場合は、出席委員の過半数をもって決することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、区議会事務局が行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、議長が定める。

1 この規程は、平成17年2月14日から施行する。

2 なかの区議会だより発行規程(昭和50年7月1日議長訓令第1号)は、これを廃止する。

3 本規程施行以前になされた議会広報に関する事項については、なお従前の例による。

中野区議会広報委員会規程

平成17年2月14日 議会議長訓令第1号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第1章 会/第1節 会議の運営等
沿革情報
平成17年2月14日 議会議長訓令第1号