中野区障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付要綱

2005年11月21日

要綱第115号

(目的)

第1条 この要綱は、区内において障害者グループホーム等を整備する法人に対し、その整備に係る経費のうち専ら当該障害者グループホーム等の利用者の用に供する設備及び備品の整備に係る経費について予算の範囲内においてその一部を補助することにより、障害者グループホーム等の整備を促進し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者グループホーム等 次の又はに掲げる事業を行う事業所をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助

 法第5条第8項に規定する短期入所(単独型に限る。)

 又はに掲げるもののほか、障害者の地域生活支援を目的として障害者に対して住居、一時的宿泊所又は一時的居場所を提供する事業(又はのいずれかの事業を行う事業所に併設して行うものに限る。)

(2) ユニット 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第124条第2号に規定するユニットで、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に定める共同生活援助の設備に関する基準を満たすものをいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「法人」と総称する。)で、東京都の区域内において障害者福祉施設を3年以上良好に運営した実績があると区長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都の区域内における障害者福祉施設の運営実績が3年未満の法人で、障害者グループホーム等の利用者に対する支援を行うにあたり、障害者福祉施設で当該施設の利用者に対して3年以上継続して良好な支援を行った経歴がある者を当該障害者グループホーム等に従事させ、前条第1号ア又はに掲げる事業の良好な運営が見込まれると区長が認めるものについては、当該補助の対象者とすることができる。

(補助事業)

第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、障害者グループホーム等の設備及び物品の整備に係る事業で次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に掲げるものとする。

(1) 第2条第1号ア又はに掲げる事業 障害者通所施設等整備費補助要綱(昭和60年福障精第76号。以下「都補助要綱」という。)による補助の対象となるもの又は都補助要綱による補助を活用することができなかった場合であって、区長が補助することを必要と認めたもの

(2) 第2条第1号ウに掲げる事業 併設の事業所が都補助要綱による補助の対象となる事業を行うものであり、かつ、区長が補助することを必要と認めたもの

2 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付は、障害者グループホーム等1事業所につき開設時の1回とする。

3 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は、第2条第1号アに掲げる事業においては、1ユニットにつき開設時の1回とする。

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は、別表対象事業の欄に定める対象事業ごとに対象経費の欄に定める経費について、基準額の欄に定める額と実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額を比較して少ない方の額に、補助率の欄に定める率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該障害者グループホーム等において事業を開始するときまでに、障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 障害者グループホーム等整備支援事業補助事業者概要書(第2号様式)

(2) 障害者グループホーム等整備支援事業概要書(第3号様式)

(3) 障害者グループホーム等概要書(第4号様式)

(4) 障害者グループホーム等整備支援事業予算書(第5号様式)

(5) 障害者グループホーム等の利用に係る契約書の写し

(6) 障害者グループホーム等の利用に係る募集及び選考要領の写し

(7) 障害者グループホーム等に従事する職員の名簿及び経歴書

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付決定通知書(第6号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付不承認通知書(第7号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の交付条件)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付請求書(第8号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、補助対象経費に係る設備及び物品の設置を完了した後、補助対象経費の支払を完了した日から30日以内に、障害者グループホーム等整備支援事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 障害者グループホーム等整備支援事業設置完了届(第10号様式)

(2) 障害者グループホーム等整備支援事業収支決算書(第11号様式)

(3) 障害者グループホーム等整備支援事業設備及び物品一覧(第12号様式)

(4) 補助事業経費の内訳がある領収書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、障害者グループホーム等整備支援事業補助金額確定通知書(第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定又は額の確定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、障害者グループホーム等整備支援事業補助金返還請求書(第14号様式)によりその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、障害者グループホーム等整備支援事業補助金返還請求書によりその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年11月21日から施行する。

(2006年12月5日要綱第218号)

1 この要綱は、2006年12月5日から施行する。

2 改正後の中野区障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付要綱の規定(第2条及び第7条の規定を除く。)は2006年10月1日から、改正後の第2条及び第7条の規定並びに次項及び附則第4項の規定は同年4月1日から適用する。

3 2006年4月1日から同年9月30日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条中「障害者グループホーム等」とあるのは「障害者グループホーム」と、「第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項」とあるのは「第5条第16項」とする。

4 2006年4月1日から同年9月30日までの間における改正後の第7条の規定の適用については、同条中「当該障害者グループホーム等」とあるのは「当該障害者グループホーム」と、「第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項」とあるのは「第5条第16項」と、「障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付申請書」とあるのは「障害者グループホーム整備支援事業補助金交付申請書」と、同条第1号中「障害者グループホーム等整備支援事業補助事業者概要書」とあるのは「障害者グループホーム整備支援事業補助事業者概要書」と、同条第2号中「障害者グループホーム等整備支援事業概要書」とあるのは「障害者グループホーム整備支援事業概要書」と、同条第3号中「障害者グループホーム等概要書」とあるのは「障害者グループホーム概要書」と、同条第4号中「障害者グループホーム等整備支援事業予算書」とあるのは「障害者グループホーム整備支援事業予算書」とする。

(2009年1月19日要綱第3号)

この要綱は、2009年1月19日から施行する。

(2009年7月24日要綱第120号)

この要綱は、2009年7月24日から施行する。

(2012年7月31日要綱第142号)

1 この要綱は、2012年8月1日から施行する。

2 改正後の第3条から第5条まで及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助事業に係る補助金の交付額について適用し、同日前に申請のあった補助事業に係る補助金の交付額については、なお従前の例による。

(2013年4月1日要綱第84号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第111号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第94号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象事業

対象経費

基準額

補助率

第2条第1号アに掲げる事業

(1) 居室において安全で健康な生活を行うために必要とみなされる設備及び物品の整備に係る経費

(2) ユニットにおいて利用者の支援に要し、かつ、利用者の用に供する設備及び物品の整備に係る経費(都補助要綱による補助の対象となる経費を除く。)

居室の数に1居室(世話人室を含む。)当たり300,000円を乗じて得た額と1ユニット当たり500,000円を合計した額

4分の3

第2条第1号イに掲げる事業

(1) 居室において安全で健康な生活を行うために必要とみなされる設備及び物品の整備に係る経費

(2) 事業所において利用者の支援に要し、かつ、利用者の用に供する設備及び物品の整備に係る経費(都補助要綱による補助の対象となる経費を除く。)

居室の数に1居室当たり300,000円を乗じて得た額と1事業所当たり500,000円を合計した額(他の事業所に併設されたものについては、居室の数に1居室当たり300,000円を乗じて得た額)

4分の3

第2条第1号ウに掲げる事業

居室において安全で健康な生活を行うために必要とみなされる設備及び物品の整備に係る経費

居室の数に1居室当たり300,000円を乗じて得た額

4分の3

様式 略

中野区障害者グループホーム等整備支援事業補助金交付要綱

平成17年11月21日 要綱第115号

(平成30年4月1日施行)