中野区被保護者自立促進事業経費支給要綱
2005年7月25日
要綱第91号
注 2022年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく被保護者(以下単に「被保護者」という。)及び被保護世帯(以下「被保護者等」という。)に対しその自立支援に要する経費の全部又は一部を支給し、もって被保護者等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支援の区分等)
第2条 この要綱による支援の区分、支給する経費の区分及び内容、対象者の要件並びに対象者1人当たり(学習に関する相談を行うボランティアの派遣費の支給にあっては、1世帯当たり。以下同じ。)の支給額の単価及び支給回数(1年当たりの支給回数をいう。以下同じ。)の上限は、別表のとおりとする。ただし、区長は、被保護者等の自立更生上特に効果があると認めるときは、当該対象者1人当たりの支給額の単価及び支給回数の上限にかかわらず、必要と認める額を支給することができる。
2 区長は、前項の規定により支給の承認の決定をするに当たり、支給額の増減、支給方法等について条件を付することができる。
(支給方法)
第5条 区長は、前条第1項の規定により支給の承認の決定をしたときは、当該申込者に対し、支給内容に応じ、現金給付又は区長が別に指定する事業者による現物給付の方法により支給する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2005年8月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第126号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第134号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年8月1日要綱第168号)
この要綱は、2011年8月1日から施行する。
附則(2012年4月13日要綱第89号)
この要綱は、2012年4月13日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2014年5月15日要綱第103号)
この要綱は、2014年5月15日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2015年5月26日要綱第73号)
この要綱は、2015年5月26日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2017年3月23日要綱第98号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2022年1月12日要綱第5号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年6月14日要綱第148号)
この要綱は、2023年7月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(2022要綱5・2023要綱148・一部改正)
支援の区分 | 支給する経費 | 対象者の要件 | 対象者1人当たりの上限 | 必要書類 | ||
区分 | 内容 | 支給額の単価 | 支給回数 | |||
就労支援 | 就労支援費 | 求人者との面接に必要なスーツ等の購入費 | おおむね18歳以上65歳未満の被保護者で求人者との面接に必要なスーツ等を購入するもの | 25,000円 | 1 | 領収書又は請求書 |
資格の取得に必要な補助教材等の購入費 | 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7に定める技能修得費として算定された生業扶助を既に受けている被保護者で、更に積極的に資格の取得を目指して補助教材等を購入するもの | 12,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
就職活動用のプリペイド式携帯電話等の購入費及び利用費 | おおむね18歳以上65歳未満の被保護者で就職活動に必要なプリペイド式携帯電話等を購入し、又はレンタルするもの | 20,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
就職に必要な身元保証人の紹介料 | 就職に必要な身元保証人を確保することが困難な被保護者で、就労意欲が高く、継続的な就労が期待でき、就労に当たって問題が生じるおそれのないもの | 50,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
都立職業能力開発センターの入校選考料 | 就労に必要な能力の開発又は向上をする意欲のある被保護者で、都立職業能力開発センターの入校選考を受けるもの | 1,700円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
緊急一時保育料 | 緊急一時保育料 | 母子家庭等の被保護者で、母(子の養育に当たる者を含む。)又は子(おおむね9歳以下のもの)の病気等の理由により一時的に子を施設等に預けるもの | 6,400円 | 6 | 領収書又は請求書 | |
社会参加活動支援 | 社会参加活動支援費 | ボランティア活動に関する講習会等の受講料 | 高齢の被保護者(おおむね65歳以上の被保護者をいい、入院中又は入所中の者を除く。以下同じ。)で、ボランティア活動に関する講習会等を受講するもの | 1,600円 | 3 | 領収書又は請求書 |
ボランティア保険の保険料 | 高齢の被保護者で、ボランティア活動を行うことに伴いボランティア保険に加入するもの | 700円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
シルバー人材センターの年会費 | 公益社団法人中野区シルバー人材センターの年会費を負担する高齢の被保護者で、法による保護に係る収入の認定において、公益社団法人中野区シルバー人材センターにおける就労に伴う収入の額から当該年会費の額が控除されていないもの | 2,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
精神障害者等のグループで行うミーティングへの参加に係る交通費 | 精神疾患等を有するため社会生活を営むことが困難な被保護者で、同じ障害を有する者のグループで行うミーティングに参加するもの | 5,000円 | 12 | ミーティングに参加したことが確認できる書類 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 新たな住居への入居の要件となっている鍵交換費等 | 病院等からの退院等、住居の移転等により新たに住居を確保する被保護者で、当該住居への入居の要件となっている鍵交換費等を負担するもの | 20,000円 | 1 | 領収書又は請求書 |
高齢者等生活環境改善費 | 居宅の清掃費 | 高齢の被保護者等で、部屋を清潔に保つことができないもの(他の法令や他の施策により部屋の清掃に関するサービスを受けることができる者を除く。) | 400,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | |
生活支援費 | ヘルパー等の派遣に係る年会費及びヘルパー等の派遣費 | 病状等の理由により生活の支援が必要な被保護者(他の法令や他の施策により生活の支援を受けることができる者を除く。) | ヘルパー等の派遣に係る年会費 3,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | |
ヘルパー等の派遣費 20,000円 | 6 | |||||
精神科医等のカウンセリングの受診料 | 日常生活の維持及び継続をするため、精神科医のカウンセリングその他必要最小限のカウンセリングを受ける被保護者 | 12,000円 | 6 | 領収書又は請求書 | ||
高齢者等の見守りに関するサービスの利用料 | 高齢の被保護者又は介護若しくは看護を要する状態の被保護者(入院中又は入所中の者を除く。)で、社会福祉協議会、シルバー人材センター等の行う見守りに関するサービスを受けるもの | 12,500円 | 6 | 領収書又は請求書 | ||
債務整理支援費 | 破産手続開始の申立てをするときに裁判所に予納する破産手続の費用(総合法律支援法(平成16年法律第74号)の規定に基づき設立された日本司法支援センターによる立替金の償還の免除を受けることができない場合に限る。) | 多重又は多額の債務を負う被保護者で、破産手続開始の申立てをするもの | 15,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室等(介護予防を目的とする講習会等をいう。以下同じ。)の参加費 | 介護予防教室等に参加する被保護者(入院中又は入所中の者及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用することができる者を除く。) | 3,500円 | 1 | 領収書又は請求書 |
糖尿病予防対策事業参加費 | 糖尿病予防対策事業に参加が認められた被保護者 | 2,000円 | 1 | 領収書又は請求書 | ||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習塾、通信教育等の受講料 | 小学校又は中学校(第3学年の学年を除く。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの | 100,000円 | 1 | 学習塾、通信教育等の概要、受講科目、受講料等が記載された書類(フリースクールの場合は、当該書類のほか当該フリースクールの校長等、教育に関する相談を行う教育機関、児童相談所等の意見書) |
中学校(第3学年の学年に限る。)又は高等学校(第3学年の学年に限る。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの | 200,000円 | 1 | ||||
高等学校(第3学年の学年を除く。)に在籍する被保護者で、学習塾、通信教育等の受講による学習環境の整備の支援が必要なもの | 150,000円 | 1 | ||||
大学等の入学に係る検定料 | 高等学校(第3学年の学年に限る。)に在籍する被保護者で、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると認められるもの | 80,000円 | 1 | 学校の校長又は担任の教諭、教育に関する相談を行う教育機関、児童相談所等の意見書 | ||
学習に関する相談を行うボランティアの派遣費 | 学習に関する相談を行うボランティアの派遣が必要な被保護世帯 | 64,000円 | 1 | 学校の校長又は担任の教諭、教育に関する相談を行う教育機関、児童相談所等の意見書 | ||
ボランティア活動を体験する行事、社会に関する一般的な教養に係る講習会等の参加費 | 中学校又は高等学校に在籍する被保護者で、ボランティア活動を体験する行事、社会に関する一般的な教養に係る講習会等への参加の支援が必要なもの | 15,000円 | 1 | 行事、講習会等の概要及び参加費が確認できる書類 | ||
フリースクール等参加支援 | 中学校を卒業し、高等学校には進学していない被保護者で、高等学校受験のためフリースクール等への参加の支援が必要なもの(1年間を限度とする。) | 150,000円 | 1 | セミナー等の概要・費用がわかる書類 |