私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱

2005年6月20日

要綱第86号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園及び幼稚園類似施設(以下「私立幼稚園等」という。)に対し預かり保育に係る経費を補助することにより、私立幼稚園等における預かり保育の拡充を推進し、もって幼稚園教育の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 幼稚園類似施設 幼稚園に類似した施設で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による設置の認可を受けていないもののうち、幼稚園に準ずるものとして区長が認めるものをいう。

(3) 預かり保育 私立幼稚園等に在籍する幼児を当該私立幼稚園等の教育時間外に当該私立幼稚園等において保育することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、中野区内の私立幼稚園等の設置者(当該私立幼稚園等を管理し、その経費を負担する者を含む。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で、預かり保育を担当する職員を配置して実施するものとする。

(1) 午前7時30分から実施する預かり保育を週5日以上実施する事業(私立幼稚園等の春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日(以下「季節休業日」という。)に実施するものを除き、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度(以下「交付年度」という。)の4月30日までに事業を開始し、交付年度の末日まで実施するものに限る。(当該私立幼稚園等の休業日を除く。))

(2) 1日3時間30分以上5時間未満実施する預かり保育を週5日以上実施する事業(私立幼稚園等の季節休業日に実施するものを除き、交付年度の4月30日までに開始し、当該交付年度の末日まで実施するものに限る。(当該私立幼稚園等の休業日を除く。))

(3) 1日5時間以上実施する預かり保育を週5日以上実施する事業(私立幼稚園等の季節休業日に実施するものを除き、交付年度の4月30日までに開始し、当該交付年度の末日まで実施するものに限る。(当該私立幼稚園等の休業日を除く。))

(4) 私立幼稚園等の春季休業日(交付年度の前年度の3月中のものを含み、当該交付年度の3月中のものを除く。以下同じ。)に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を5日以上8日未満又は1日5時間以上6時間未満実施する預かり保育を6日以上実施する事業

(5) 私立幼稚園等の春季休業日に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を8日以上又は1日8時間以上実施する預かり保育を5日以上8日未満実施する事業

(6) 私立幼稚園等の春季休業日に、1日8時間以上実施する預かり保育を8日以上実施する事業

(7) 私立幼稚園等の夏季休業日に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を15日以上21日未満又は1日5時間以上6時間未満実施する預かり保育を18日以上実施する事業

(8) 私立幼稚園等の夏季休業日に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を21日以上又は1日8時間以上実施する預かり保育を15日以上21日未満実施する事業

(9) 私立幼稚園等の夏季休業日に、1日8時間以上実施する預かり保育を21日以上実施する事業

(10) 私立幼稚園等の冬季休業日に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を4日以上6日未満又は1日5時間以上6時間未満実施する預かり保育を5日以上実施する事業

(11) 私立幼稚園等の冬季休業日に、1日6時間以上8時間未満実施する預かり保育を6日以上又は1日8時間以上実施する預かり保育を4日以上6日未満実施する事業

(12) 私立幼稚園等の冬季休業日に、1日8時間以上実施する預かり保育を6日以上実施する事業

(2023要綱110・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条の補助対象事業に係る経費とする。ただし、私立幼稚園等の設置者が当該補助対象事業について国又は東京都の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を除く。

(補助金の額)

第5条の2 補助金の額は、第4条に掲げる補助対象事業ごとに、それぞれ前条の規定により算出した補助対象経費の額とする。ただし、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 第4条第1号に掲げる事業 100,000円

(2) 第4条第2号に掲げる事業 300,000円

(3) 第4条第3号に掲げる事業 500,000円

(4) 第4条第4号に掲げる事業 50,000円

(5) 第4条第5号に掲げる事業 70,000円

(6) 第4条第6号に掲げる事業 100,000円

(7) 第4条第7号に掲げる事業 150,000円

(8) 第4条第8号に掲げる事業 220,000円

(9) 第4条第9号に掲げる事業 300,000円

(10) 第4条第10号に掲げる事業 50,000円

(11) 第4条第11号に掲げる事業 70,000円

(12) 第4条第12号に掲げる事業 100,000円

(2023要綱110・一部改正)

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、補助金を交付することを決定したときは、私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、私立幼稚園等預かり保育推進補助金実績報告書(第3号様式)により、補助対象事業の実績を区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、交付年度の3月31日までに行わなければならない。

(額の確定)

第9条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書(第4号様式)及び口座振替依頼書(第5号様式)により、補助金の交付を請求することができる。ただし、次条ただし書の規定により、口座振替以外の方法により補助金の交付を受けるときは、口座振替依頼書を省略することができる。

(交付)

第11条 区長は、前条の規定による請求があったときは、口座振替の方法により補助金を交付する。ただし、区長は、特別の事情があると認めるときは、口座振替以外の方法により補助金を交付することができる。

(調査等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、補助金に関して補助事業者に対し、報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

この要綱は、2005年6月20日から施行し、2005年5月1日から適用する。

(2010年5月27日要綱第113号)

この要綱は、2010年5月27日から施行し、改正後の私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2011年12月2日要綱第210号)

この要綱は、2011年12月2日から施行し、改正後の私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2015年12月15日要綱第124号)

この要綱は、2015年12月15日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2016年7月27日要綱第141号)

この要綱は、2016年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年6月9日要綱第85号)

この要綱は、2017年6月9日から施行し、改正後の私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第110号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱

平成17年6月20日 要綱第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成17年6月20日 要綱第86号
平成22年5月27日 要綱第113号
平成23年12月2日 要綱第210号
平成27年12月15日 要綱第124号
平成28年7月27日 要綱第141号
平成29年6月9日 要綱第85号
令和5年3月20日 要綱第110号