中野区議会テレビ中継に関する要綱

平成17年2月14日

議会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区議会広報委員会規程第2条第2項に基づき、中野区議会テレビ中継(以下「議会中継」という。)の方法、番組内容及び編集に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(方法)

第2条 議会中継は、CATVによる録画放映とする。

2 議員1人当たりの放映回数は、定例会ごとに3回とする。

(番組内容)

第3条 番組内容は、各定例会における一般質問とする。

(編集)

第4条 放映のための編集は、次により行う。

(1) 議員1人当たりの放映は、質問・答弁の冒頭からそれぞれ12分・8分を原則とし、質問・答弁の状況により調整することができる。

(2) 議員2人分を45分番組とする。ただし、残り時間がある場合には、区議会の情報等により調整する。

(事務)

第5条 議会中継に関する事務は、区議会事務局が行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、議会中継の方法、番組内容及び編集に関して必要な事項は、広報委員会において決定する。

この要綱は、平成17年2月14日から施行する。

中野区議会テレビ中継に関する要綱

平成17年2月14日 議会要綱第3号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区議会事務局
沿革情報
平成17年2月14日 議会要綱第3号