中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱

2005年3月2日

要綱第6号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号。以下「条例」という。)及び中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年中野区規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、区の公の施設(以下単に「施設」という。)に係る指定管理者の指定手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の単位)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募(以下単に「公募」という。)は、一の施設ごとに行うものとする。ただし、区長は、一の施設ごとに公募を行うことにより当該施設の効用が妨げられる等特別の理由があると認めるときは、複数の施設について一の指定管理者を公募することができる。

(公募の方法)

第3条 公募は、区報及び区のホームページへの掲載その他広く区民に知らせることができる方法により行なうものとする。

(公募の期間)

第4条 公募の期間は、公募を開始した日から30日間とする。ただし、この期間を確保することが困難な事情があるときはこの期間より短い期間を設け、又は条例第3条第2項の規定による申請(以下単に「申請」という。)の際に提出する書類の作成等の理由により必要があるときはこの期間より長い期間を設けることができる。

(応募の資格及び条件)

第5条 条例第3条第1項第3号に掲げる応募の資格及び条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人その他の団体(以下単に「団体」という。)であること。

(2) 施設の管理に当たり資格、免許等が必要な場合は、それらを有していること。

(3) 施設の管理に当たりその施設の性質及び目的に応じた必要な条件を備えていること。

(4) 団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。

 法律行為を行う能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の第2項の規定により区における一般競争入札等に参加させないこととされている者

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定の取消しを受けた日から24か月を経過しない者

 法第244条の2第11項の規定により管理の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 指定管理者による施設の管理を法第92条の2、第142条及び第180条の5第6項に規定する区に対する請負とみなした場合において、当該各条のいずれかに規定する兼業禁止の規定の適用を受けることとなる者

(指定管理者選定委員会の設置)

第6条 規則第4条の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)は、当該施設を所管する部に設置する。

(所掌事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 募集要項の策定に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定方法に関すること。

(3) 申請をした者(以下「応募者」という。)の審査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項

(構成)

第8条 委員会は、当該施設を所管する部の部長(当該施設に係る事務を分掌する担当部長が設置されている場合は、当該担当部長を含む。)及び別に定める課長(参事、担当課長及び副参事を含む。)を委員として構成する。

2 区長は、指定管理者の候補者の選定に関し特に必要があると認めるときは、職員以外の者を委員とすることができる。

(2019要綱55・一部改正)

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員会を設置した部の部長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、指定管理者の候補者の選定に関し特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、委員会を設置した部において処理する。

(応募者の経営状況の調査)

第12条 区長は、応募者の経営状況等の調査のため特に必要があると認めるときは、外部にその調査を依頼することができる。

(選定の記録の保管)

第13条 区長は、委員会における指定管理者の候補者の選定に関する経過について、その記録を保管するものとする。

(選定結果の通知)

第14条 区長は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果をすべての応募者に文書により通知するものとする。

(指定の期間の基準)

第15条 区長が指定管理者の候補者を選定する場合における当該指定管理者の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、5年間を基準とする。ただし、施設の性質、目的等によりこの期間により難いときは、この限りでない。

(協定の締結)

第16条 条例第6条の協定は、指定期間の全期間を対象とする基本協定と1年単位の協定とに分けて締結することができる。

2 区長は、指定期間内において特に必要があると認めるときは、指定管理者と協議の上、前項の基本協定を改めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年3月2日から施行する。

(2011年4月1日要綱第124号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年6月30日要綱第128号)

この要綱は、2014年6月30日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱

平成17年3月2日 要綱第6号

(平成31年4月1日施行)