行政大学院研究科研修実施要綱
2005年1月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号)第7条の規定に基づく自己啓発支援として、行政大学院研究科への研修について、その経費等に係る助成その他の制度を整備することにより、新たな時代社会環境の変化に的確かつ機動的に対応し、大局的かつ長期的な視座から地域住民生活の効果的な向上策を開発し、地域自治の発展を担い進めていく人材育成の促進に資することを目的とする。
(研修対象)
第2条 研修の対象とする研究科は、行政大学院における公共政策、公共経営、総合政策科学等の高度専門的かつ実践的な知見及び技量を備える専門職業人養成研究科の修士課程又は博士課程前期の一年制又は二年制とする。
(対象職員の資格基準)
第3条 この要綱に基づく研修を承認する対象となる職員は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 基準日において、区に5年以上在職している者
(2) 研修修了後、引き続き区において任用される意思が強固であり、職務遂行に意欲的である者
(3) 前条に規定する研究科(以下「研究科」という。)での研修の成果が区政に反映されることが期待でき、かつ、修了後概ね3年以内に研修内容を活かし得る職務担当として活用することが期待できるとして所属部長の推薦がある者
(5) 研究科の入学選考に合格した者
(経費の助成)
第4条 この要綱に基づく研修を承認された職員については、研修に係る経費の一部を助成するものとする。
2 区が助成する経費は、次に掲げる経費とし、助成の額は、当該経費の2分の1に相当する額を限度とする。
(1) 入学選考に要する検定受験料(合格した者のみを対象とする。)
(2) 通学に要する授業料
(3) 入学金
(4) その他前3号に類する経費で区長が必要と認めた経費
3 次の経費は、研修生本人の負担とする。
(1) 通学に要する交通費
(2) 研究に要する資料作成費及び図書資料購入費その他雑費
(3) 研究に要する宿泊代及び旅行経費その他実地調査経費
(4) 学生健康保険料
(5) その他前項に規定する経費を除く経費
(服務上の取扱い)
第5条 研修生の服務上の取扱いは、自主研修とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該研修生に係る人事管理権限を有する上司(以下単に「上司」という。)は、選択教科の講義日時が研修生の勤務時間内に及ぶ場合にあっては、その講義時間及び通学時間の合算時間を限度として職務専念義務免除を承認できるものとする。
3 前項の職務免除の申請単位は、1時間とする。
4 研修生は、本務の遂行に支障が生じないよう配慮して、研究科講義科目の選択を行うよう努めなければならない。
5 入学選考及び入学手続のため勤務時間中に職務を離れるときは、職務専念義務免除の対象としない。
3 研修候補者は、研究科の入学選考に合格した時点をもって、研修生と決定したものとみなす。
(入学手続等)
第8条 この要綱による研修に必要な研究科への入学選考申込み及び授業料等の支払い等の手続は、前条に規定する研修候補者又は研修生が行うものとする。ただし、当該行政大学院の定める手続方法により必要があると認めるときは、区長が入学選考の申込み等を行うことができるものとする。
3 前項の助成金は、研修期間の各年度の初めに授業料等を納付するときに助成決定額の半額を、研究科を修了した後に残りの半額を、それぞれ研修生の請求により交付するものとする。
4 第2項の助成金は、増額変更を認めない。
(受講の内容、変更及び中止の届出)
第10条 研究科の入学選考に合格した職員は、速やかに、受講教科の名称、時程等を上司、所属部長及び区長に届け出るものとする。
(修了等の届出及び助成金残金の請求)
第11条 研修生は、研究科での研修が修了したときは、速やかに、行政大学院研究科研修修了・未修了届出書・助成金残金請求書(別記第7号様式)により、上司を経由して所属部長及び区長に届け出るとともに、助成金の残金の請求をしなければならない。
2 前項の規定は、研究科を所定の期間に修了できなかった場合の届出について準用する。
(決定の取消し)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修の決定を取り消すことができる。
(1) 研修候補者又は研修生が第3条に規定する資格基準を失ったとき。
(2) 第6条に規定する申請内容に不正があったとき。
(3) 研修生が研修を継続できなくなったとき。
(4) 研修生が研究科を修了できなかったとき。
(6) 研修生としてふさわしくない行いがあったとき。
(7) 研修のため本務遂行が疎かになっていると所属部長又は区長が認めたとき。
(8) その他この要綱に違背することがあったとき。
2 研修候補者及び研修生は、前項の通知があったときは、指定された期日までに、助成金を返還しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、相当な理由があると認めるときは、助成金の返還の額を減額し、又は返還を免除することができる。
4 返還金には利子を付さないことができるものとする。
(研修成果の活用)
第14条 研修を修了した職員は、修了後30日以内に、上司を経由して所属部長及び区長に研修の成果を報告しなければならない。
2 区長は、研修を途中で中止し、又は修了できなかった職員に対し、その履修状況を勘案したうえで必要かつ可能と認めるときは、前項の報告を求めることができる。
3 区長は、前2項の報告を全庁に供覧し、必要と認めるときは、研修報告会を開催し、研修を修了した職員に報告させることができる。
4 研修を修了した職員は、終了後3月以内に、研修成果を踏まえた区政に関する企画提案書を、上司を経由して所属部長及び区長に提出しなければならない。
5 区長は、前項の提案書を全庁に供覧することができる。
7 所属部長及び区長は、第3条第3号の規定を踏まえ、研修を修了した職員の異動配置又は担当職務の指定に当たっては、研修成果が充分発揮され、区政に反映されるよう配慮しなければならない。
8 前項に規定するもののほか、研修を修了した職員の処遇に関しては、研修を終了したことのみをもって別段の斟酌を加えるものではない。
9 研修を修了した職員は、研修の修了後3年を経過した日の属する年度の翌年度に研修成果の活用報告書を所属部長を経由して区長に提出しなければならない。
10 前各項に規定するもののほか、研修を修了した職員は、引き続き区で職務に当たり、研修の成果を充分に区政に還元するよう努めなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2005年1月12日から施行する。
附則(2006年12月5日要綱第219号)
この要綱は、2006年12月5日から施行する。
附則(2007年4月9日要綱第161号)
この要綱は、2007年4月9日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第95号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
様式 略