中野区職員希望降任制度実施要綱
2004年12月22日
要綱第142号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、職員本人の希望による降任(以下「希望降任」という。)の制度を設けることにより、本人の意向を尊重するとともに、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、人材の有効活用及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 希望降任の対象者は、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1に定める職務分類基準(Ⅰ)(以下「分類基準(Ⅰ)」という。)が適用される職員で職務の級が3級職(係長級)以上の職にあるもの及び同表に定める職務分類基準(Ⅱ)(以下「分類基準(Ⅱ)」という。)が適用される職員で職務の級が3級職(技能長)以上の職にあるものとする。
(降任の内容)
第3条 希望降任により降任する職は、分類基準(Ⅰ)が適用される職員にあっては職務の級が2級職(主任)以上の職、分類基準(Ⅱ)が適用される職員にあっては職務の級が2級職(技能主任)以上の職とする。
(降任後の給料月額等)
第4条 降任後の給料月額等については、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)及び初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和53年特別区人事委員会規則第4号)に定めるところによる。
(希望降任の申出)
第5条 降任を希望する職員は、降任希望願(別記第1号様式)により区長に申し出なければならない。
希望降任者の職務の級 | 提出先 |
6級職(部長級) | 副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長) |
5級職(課長級) | 総務部長(所属部長を経由すること。) |
分類基準(Ⅰ)の3級職若しくは4級職(係長級)又は分類基準(Ⅱ)の3級職(技能長)若しくは4級職(統括技能長) | 総務部長(所属長及び所属部長を経由すること。) |
(2019要綱36・一部改正)
(降任の決定等)
第6条 区長は、前条第1項の規定による申出があったときは、中野区職員希望降任等審査会(以下「審査会」という。)の審議を経て、降任の適否を決定する。
2 降任の時期は、原則として、4月1日付けで行うものとする。
(昇任選考結果の効力)
第8条 この要綱による降任は、降任前に行った昇任選考結果の効力に影響を及ぼすものではない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年12月22日から施行する。
附則(2006年3月30日要綱第63号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第91号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2013年1月11日要綱第3号)
この要綱は、2013年1月11日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第61号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年6月27日要綱第117号)
この要綱は、2014年6月27日から施行する。
附則(2018年6月27日要綱第113号)
この要綱は、2018年6月27日から施行する。
附則(2018年10月17日要綱第157号)
この要綱は、2018年10月17日から施行する。
附則(2018年11月26日要綱第166号)
この要綱は、2018年11月26日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年11月21日要綱第197号)
この要綱は、2022年11月21日から施行する。
様式 略