中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成17年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 中野区民(以下「区民」という。)のうち法第75条第1項に規定する選挙権を有する者は、同項に規定する請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 中野区議会は、法第98条第2項に規定する請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 中野区長(以下「区長」という。)は、法第199条第6項に規定する要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 区長は、次に掲げるものについての法第199条第7項に規定する要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 中野区(以下「区」という。)が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 区が出資しているもので法第199条第7項に規定する政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 区が受益権を有する信託で法第199条第7項に規定する政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 区が法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

5 区民は、法第242条第1項に規定する請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第2条第4項の規定は、区が地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものについての法第199条第7項に規定する要求をする場合について適用する。

中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成17年3月28日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第11節 外部監査
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号