議会の議決すべき事件等に関する条例

平成17年3月28日

条例第7号

(議決事件)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針に関すること。

(2) 区が株式会社まちづくり中野21の株主総会において、次に掲げる事項につき議決権を行使すること。

 定款の変更

 会社の合併

 会社の解散

(経営状況を説明する書類の作成及び提出)

第2条 区長は、毎年度、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件等に関する条例

平成17年3月28日 条例第7号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成17年3月28日 条例第7号