中野区工事成績評定要綱

2004年9月27日

要綱第131号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区工事施行規程(昭和53年中野区訓令第23号。以下「工事施行規程」という。)第24条の2の規定に基づき、中野区が施行する請負工事に係る成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、工事施行規程において使用する用語の例による。

(対象工事)

第3条 評定は、1件の起工金額(単価契約については限度額とする。)が2,500,000円を超える工事について行うものとする。

(2021要綱98・一部改正)

(評定者)

第4条 工事の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 監督員

(2) 当該工事に関する事項を主管する係長(担当係長を含む。以下「工事主管係長」という。)

(3) 当該工事を主管する課長(担当課長を含む。以下「工事主管課長」という。)

(2019要綱52・一部改正)

(評定の時期)

第5条 評定者は、原則として、工事の完了検査の合格の日から14日以内に評定を行うものとする。

(監督員等の評定方法等)

第6条 監督員及び工事主管係長(以下「監督員等」という。)は、次に掲げる項目について工事成績評定表(第1号様式)及び工事成績評定項目別評定表(第2号様式から第5号様式まで)により評定する。

(1) 基本的な技術力と成果の評価

(2) 技術力の発揮

(3) 創意工夫と熱意

(4) 社会的貢献

2 監督員等は、評定の結果を工事成績評定表及び工事成績評定項目別評定表により工事主管課長に報告する。

(2019要綱52・一部改正)

(工事主管課長の評定方法)

第7条 工事主管課長は、監督員等の行った評定の項目について評定の結果等を総合的に判断して工事成績評定表により評定する。

2 工事主管課長は、前項の評定のほか、法令遵守等の項目について工事成績評定項目別評定表(第6号様式)により評定する。

(2019要綱52・一部改正)

(検査員の評定方法等)

第8条 検査員は、基本的な技術力と成果の評価のうち施工管理について検査成績評定表(第7号様式)及び検査成績評定項目別評定表(第8号様式)により評定する。

2 検査員は、評定の結果を検査成績評定表及び検査成績評定項目別評定表により、総務部契約課長(以下「契約課長」という。)に報告する。

3 検査員は、検査成績評定表及び検査成績評定項目別評定表を工事主管課長に送付する。

(2019要綱52・2020要綱65・2023要綱74・一部改正)

(評定結果の記録等)

第9条 工事主管課長は、監督員等の評定点及び検査員の評定点を取りまとめ、工事成績評定表及び工事成績評定報告書(第9号様式)に評定の結果を記録する。

2 工事主管課長は、工事成績評定表及び工事成績評定報告書により評定の結果を部長に報告する。

3 工事主管課長は、工事成績評定表及び工事成績評定報告書を契約課長に送付する。

(2019要綱52・2020要綱65・2023要綱74・一部改正)

(評定結果の通知)

第10条 工事主管課長は、工事成績評定通知書(第10号様式)により当該工事の請負者に評定の結果を通知する。

2 前項の通知には、次条に規定する評定の結果について説明を求めることができる旨及び第12条に規定する評定の結果について苦情の申立てができる旨を表示しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(説明責任)

第11条 前条第1項の通知を受けた請負者は、評定の結果について疑義があるときは、評定の内容について説明を求めることができる。

2 工事主管課長は、速やかにかつ誠実に前項の規定による求めに応じ説明しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(苦情の申立て)

第12条 前条の説明を受けてもなお不服がある者は、次に掲げる事項を記載した書面により評定の結果についての苦情の申立てをすることができる。

(1) 申立人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、団体名、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 工事件名

(3) 苦情の趣旨

(4) 苦情の理由

2 前項の苦情の申立ては、第10条第1項の通知を受けた日から30日以内に行わなければならない。

3 工事主管課長は、第1項の苦情の申立てがあったときは、中野区入札監視委員会条例(平成20年中野区条例第11号)第1条に規定する中野区入札監視委員会に意見を聴いた上で工事成績評定苦情審査結果通知書(第11号様式)により回答しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(評定の成績優秀者の公表)

第13条 工事主管課長は、評定の結果が成績優秀であると判断したときは、当該工事の請負者を成績優秀者として公表することができる。

(2019要綱52・一部改正)

(補則)

第14条 第1号様式から第11号様式までの様式その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2004年10月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に契約する工事から適用する。

2 工事成績評定要綱(昭和58年中野区要綱第43号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日前に契約した工事の評定については、前項の規定による廃止前の工事成績評定要綱の規定は、なお効力を有する。

(2008年3月28日要綱第67号)

この要綱は、2008年3月28日から施行する。

(2013年3月28日要綱第58号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月23日要綱第65号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年4月1日要綱第98号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月28日要綱第74号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区工事成績評定要綱

平成16年9月27日 要綱第131号

(令和5年4月1日施行)