中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組みに関する要綱

2004年8月31日

要綱第129号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 自薦による人材推薦(第5条―第11条)

第3章 他薦による人材推薦(第12条―第25条)

第4章 意見発表(第26条―第31条)

第5章 結果の公表(第32条)

第6章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員候補者の人材を自薦及び他薦により登録する仕組み(以下「人材推薦登録の仕組み」という。)の創設及びその手続について定め、もって地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定に基づく教育委員の任命に際して、幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘することを目的とする。

(構成)

第2条 人材推薦登録の仕組みは、次章に規定する自薦による人材推薦、第3章に規定する他薦による人材推薦及び第4章に規定する意見発表により構成する。

(実施年)

第3条 人材推薦登録の仕組みは、4年ごとに実施するものとする。

(資格)

第4条 次章に規定する自薦による人材推薦又は第3章に規定する他薦による人材推薦により、中野区の教育委員候補者の人材として登録を受けることができる者は、人材推薦登録の仕組みを実施する年ごとに中野区長(以下「区長」という。)が定める基準日(以下単に「基準日」という。)において、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 区長の被選挙権を有すること。

(2) 破産者にあっては復権を得ていること。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。

2 前項の登録を受けようとする者は、次章の規定による自薦に係る応募用紙の提出又は第24条第1項の規定による他薦登録者に係る書類の提出に当たっては、前項に規定する資格に該当する旨の申告をしなければならない。

第2章 自薦による人材推薦

(自薦登録)

第5条 区長は、中野区の教育委員候補者の人材を広く求めていくため、自ら教育委員を目指す者の登録(以下「自薦登録」という。)を受け付ける。

第6条 削除

(応募用紙)

第7条 総務部長は、自薦登録の応募用紙の様式を定め、その用紙を本庁舎及び各区民活動センターに備え置かなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(記載事項)

第8条 応募用紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) プロフィール(自己PRを含む。以下同じ。)

(2) 教育委員になった際に取り組む課題(箇条書きにしたもの。第24条において同じ。)

(3) 応募理由(400字以内)

(表記の方法)

第9条 応募用紙は、日本語で表記しなければならない。

(受付期間)

第10条 自薦登録を受け付ける期間(以下「自薦受付期間」という。)は、総務部長が定める。

2 総務部長は、自薦受付期間を定めたときは、区報掲載等によりこれを公表しなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(自薦登録者の公表)

第11条 総務部長は、自薦登録をした者(以下「自薦登録者」という。)に関し第8条各号に掲げる事項を公表する。

(2019要綱36・一部改正)

第3章 他薦による人材推薦

(他薦)

第12条 区民は、この要綱に定める手続により、中野区の教育委員候補者の人材の推薦(以下「他薦」という。)を区長に対し行うことができる。

(資格)

第13条 他薦をすることができる者は、基準日において、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 年齢が満18歳以上であること。

(2) 現に中野区に居住していること。

(3) 中野区において住民基本台帳に記録されていること。

(推薦書)

第14条 総務部長は、他薦の推薦書の様式を定め、その用紙を本庁舎及び各区民活動センターに備え置かなければならない。

2 区民は、他薦に当たり、前項の推薦書のほか、これを複写し、若しくは模写したもの又は所定の記載事項を記載したはがきを推薦書として使用することができる。

(2019要綱36・一部改正)

(記載事項)

第15条 推薦書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 推薦する中野区の教育委員候補者の人材(第4条第1項に規定する資格に該当する者に限る。以下「被推薦者」という。)1人の氏名及び住所

(2) 推薦者の氏名(自署に限る。)、住所及び誕生月日

2 推薦書には、前項各号の記載事項のほか、推薦理由を記載するものとする。

(表記の方法)

第16条 推薦書は、日本語(ローマ字つづりを含む。)で表記しなければならない。ただし、外国人が推薦者として氏名を自署する場合においては、外国語(漢字又はローマ字つづりに限る。)で表記することができる。

(代理署名)

第17条 第15条第1項第2号の規定にかかわらず、推薦者が障害等のため氏名を自署することができない場合においては、第13条の規定による他薦の資格を有する者(以下「有資格者」という。)の代理署名によることができる。

2 前項の場合において、代理署名をする者は、推薦者の氏名、住所及び誕生月日のほか、自己の氏名、住所及び誕生月日並びに推薦者が自署することができない理由を併せて記載しなければならない。

(受付期間)

第18条 他薦を受け付ける期間(以下「他薦受付期間」という。)は、総務部長が定める。

2 総務部長は、他薦受付期間を定めたときは、区報掲載等によりこれを公表しなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(回数制限)

第19条 他薦は、他薦受付期間中に1人1回に限りすることができる。

(他薦の無効)

第20条 次の各号のいずれかに該当する推薦書は、これを無効とする。

(1) 被推薦者の氏名又は住所が記載されていないもの

(2) 教育委員となる資格のない者を推薦したもの

(3) 2人以上の被推薦者を同一の推薦書で推薦したもの

(4) 推薦者の氏名、住所若しくは誕生月日が記載されていないもの又は氏名が自署されていないもの(第17条の規定による代理署名である場合を除く。)

(5) 有資格者でない者が推薦したもの

(6) 同一の推薦者が2以上の推薦書を提出した場合(その筆跡により同一人が記載したものと明らかに認められる場合を含む。)の当該推薦書の全部

(7) 記載事項が不明瞭でその内容が判別できないもの

(8) 他薦受付期間外に推薦したもの

(推薦書の整理等)

第21条 総務部長は、他薦受付期間中に受け付けた推薦書(無効のものを除く。以下同じ。)を次により整理する。この場合において、特定の被推薦者に対する推薦書が有効であった場合は、以後の当該被推薦者に対する推薦書の計数を行わないものとする。

(1) 推薦者の総数

(2) 推薦された被推薦者の総数

(3) 教育委員を目指す意思のある被推薦者及び意思のない被推薦者

(4) 被推薦者の氏名、住所(概略を表示したもの。第25条第2号を除き、以下同じ。)及びその推薦理由(内容を整理したもの。以下同じ。)

2 総務部長は、前項の規定により推薦書を整理したときは、その結果を区長に報告しなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(記載内容の調査)

第22条 総務部長は、推薦書の有効性の判定又は推薦理由の整理のために必要があると認めるときは、推薦書の記載内容について調査するものとする。この場合において、総務部長は、当該調査に必要な限度において、当該推薦書に記載された被推薦者及び推薦者に対し、記載事項の照会をすることができる。

(2019要綱36・一部改正)

(意思の確認等)

第23条 総務部長は、被推薦者に対し、教育委員を目指す意思の有無(教育委員を目指す意思がある場合は、氏名、住所及び推薦理由の公表の同意を含む。)をあらかじめ書面により照会し、その者から書面による回答を得なければならない。

2 前項の規定により教育委員を目指す意思のあることを確認した被推薦者(以下「他薦登録者」という。)は、公表しようとする推薦理由の一部の削除又は訂正を書面により申し出ることができる。

3 総務部長は、前項の規定による削除又は訂正の申出のあった推薦理由の部分については、これを公表の対象としないものとする。ただし、第21条第2項の規定により区長に報告する場合においては、当該推薦理由に削除又は訂正の申出書を添付しなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(提出書類)

第24条 他薦登録者は、前条第1項の規定により回答した後直ちに、次に掲げる事項を記載した書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) プロフィール

(2) 教育委員になった際に取り組む課題

(2019要綱36・一部改正)

(他薦の公表)

第25条 総務部長は、第21条第1項の規定により整理された他薦の結果を公表しなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 教育委員を目指す意思のない被推薦者の氏名、住所及びその推薦理由

(2) 推薦書に記載された住所へ書面を送り、所定の期間までに回答が得られなかった被推薦者の氏名、住所(概略を表示したもの。)及びその推薦理由

(3) 推薦書の要件が満たされておらず、推薦が無効であった被推薦者の氏名、住所及びその推薦理由

(4) 被推薦者が自薦登録をしている場合の被推薦者の氏名、住所及びその推薦理由

(5) 第23条第3項の規定により公表の対象としない推薦理由の部分

(2019要綱36・一部改正)

第4章 意見発表

(意見発表の場の設定)

第26条 総務部長は、自薦登録者及び他薦登録者が区長の前で意見発表を行う場を設けなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(事前の公表)

第27条 総務部長は、意見発表に先立ち、意見発表を行う自薦登録者及び他薦登録者(以下「発表者」という。)から提出されたプロフィール及び教育委員になった際に取り組む課題、自薦登録者の応募理由並びに他薦登録者の推薦理由を冊子にまとめ、区長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の冊子を、意見発表の場で傍聴者に配布するものとする。

(2019要綱36・一部改正)

(意見発表のテーマ)

第28条 意見発表のテーマは、同一とし、総務部長は、あらかじめ発表者にテーマを周知しなければならない。

(2019要綱36・一部改正)

(意見発表の方法)

第29条 意見発表は、発表者が一人ずつ決められた時間内に発表する方法で行う。

(区長からの質疑)

第30条 区長は、意見発表後の発表者に対し、必要に応じて、個別に質問をすることができる。

(意見発表の傍聴)

第31条 何人も、意見発表を傍聴することができる。ただし、傍聴の際、意見を述べ、又は質問をすることはできない。

第5章 結果の公表

(結果の公表)

第32条 総務部長は、他薦の結果、発表者のプロフィール等、意見発表の概要等の人材推薦の結果を冊子にまとめ、区民に公表しなければならない。

2 前項の結果の公表は、本庁舎及び各区民活動センターにおける冊子の閲覧並びにその概要の区報掲載等の方法により行う。

(2019要綱36・一部改正)

第6章 補則

(補則)

第33条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2004年8月31日から施行する。

2 中野区教育委員候補者区民推薦制度要綱(1996年3月29日7中総総第690号区長決定)は、廃止する。

(2006年11月10日要綱第206号)

この要綱は、2006年11月10日から施行する。

(2007年3月30日要綱第44号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年10月15日要綱第162号)

この要綱は、2008年10月15日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「原則として、教育委員が任期満了を迎える年の前年」を「4年ごと」に改める部分に限る。)は、2009年1月1日から施行する。

(2010年6月25日要綱第126号)

この要綱は、2010年6月15日から施行する。

(2011年7月19日要綱第157号)

この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(2012年7月5日要綱第130号)

この要綱は、2012年7月9日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組みに関する要綱

平成16年8月31日 要綱第129号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成16年8月31日 要綱第129号
平成18年11月10日 要綱第206号
平成19年3月30日 要綱第44号
平成20年10月15日 要綱第162号
平成22年6月15日 要綱第126号
平成23年7月19日 要綱第157号
平成24年7月5日 要綱第130号
平成31年3月29日 要綱第36号