中野区小児初期救急医療事業推進協議会設置要綱
2004年6月25日
要綱第122号
(設置)
第1条 中野区における小児初期救急医療事業の円滑かつ継続的な運営を確保し、その推進を図るため、中野区小児初期救急医療事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 中野区準夜間小児初期救急医療事業の運営に係る課題への対応に関すること。
(2) 中野区準夜間小児初期救急医療事業の実績及びその分析に関すること。
(3) その他協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 中野区医師会から推薦された医師 5人以下
(2) 中野区準夜間小児初期救急医療事業実施要綱(2002年中野区要綱第81号)第4条に規定する医療機関の代表者及び医師等 3人以下
(3) 東京消防庁中野消防署警防課長
(4) 健康福祉部長
(5) 保健所長
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める医療機関の代表者又は医師等 3人以下
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、協議会の構成員(以下「構成員」という。)の互選により定める。
3 副会長は、構成員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、又はその他の方法により構成員以外の者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年7月1日から施行する。
附則(2007年3月22日要綱第27号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第101号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2016年3月28日要綱第57号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。