中野区高齢者見守り支援ネットワーク(元気でねっと)事業実施要綱

2004年6月14日

要綱第121号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民、事業者等及び区が相互に連携し、地域全体で高齢者に対する見守りや声かけ等(以下「見守り等」という。)を行い、高齢者の安否を日常的に確認するとともに、異常等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、年齢が65歳以上の高齢者で中野区内に住所を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 年齢が65歳以上の高齢者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

(申込み)

第3条 中野区高齢者見守り支援ネットワーク(元気でねっと)事業(以下「元気でねっと」という。)による見守り等を受けることを希望する者は、元気でねっと登録申込書(第1号様式)により区長に登録を申し込むものとする。

(協力員の登録等)

第4条 区長は、次に掲げる要件を満たす者のうち、元気でねっと協力員登録申込書(第2号様式)により登録の申込みをした者を元気でねっと協力員(以下「協力員」という。)として登録する。

(1) 高齢者の福祉に理解と熱意を有する者

(2) 区が開催する協力員事前研修を受講した者

2 区長は、前項の登録をしたときは、元気でねっと協力員証(第3号様式)を協力員に交付する。

3 区長は、協力員が辞退届(第4号様式)により登録の辞退を届け出たとき又は協力員として不適当と認めたときは、当該協力員の登録を取り消すものとする。

4 協力員は、第1項の規定により登録された事項に変更が生じたときは、元気でねっと協力員登録変更届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(協力員の業務)

第5条 協力員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域包括支援センターが作成する見守りプランに基づく見守り等

(2) 地域包括支援センターへの情報提供

(3) 地域包括支援センターが開催する協力員情報交換会への参加

(協力員証の携帯)

第6条 前条の規定により見守り等を行う協力員は、協力員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力員の守秘義務)

第7条 協力員は、第5条の業務に関して知り得た個人情報を元気でねっとの目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。第4条第3項の規定により登録を取り消された後も、同様とする。

(民間協力機関の登録)

第8条 区長は、民間の事業所等のうち、元気でねっとの趣旨に賛同し、元気でねっと民間協力機関同意書(第6号様式)を提出した事業所等を民間協力機関として登録する。

2 区長は、前項の登録をしたときは、元気でねっとの民間協力機関であることを表示するステッカーを民間協力機関に交付し、当該民間協力機関の事業所名等を区のホームページ等により公表する。

(協力機関連絡会議)

第9条 区長は、関係機関の連携を強化するために協力機関連絡会議を開催する。

2 協力機関連絡会議は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 前条の民間協力機関

(2) 民生委員

(3) 町会、自治会、老人クラブ、ボランティア団体、NPO等の団体で、元気でねっとの趣旨に賛同し、見守り等を行うもの

(4) 区内の警察署及び消防署並びにその他の官公庁で、元気でねっとの趣旨に賛同し、見守り等を行うもの

(5) 地域包括支援センターの業務を委託した事業者等

(地域包括支援センターの業務)

第10条 地域包括支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 見守りプランの作成及び協力員の活動の支援

(2) 協力員の活動状況の把握

(3) 第3条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)の緊急連絡カードの管理

(4) 協力員及び前条第2項各号に掲げるもの(以下「協力員等」と総称する。)からの連絡に対する一次対応

(5) 協力員情報交換会の開催

(6) 協力機関連絡会議への参加

(7) 協力員等との連携の強化に関する活動

(区の業務)

第11条 区は、前条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 登録者の名簿の作成並びに区内の警察署及び消防署への情報提供

(2) 協力員の登録及び研修の実施

(3) 民間協力機関の登録、ステッカーの交付及び事業所名等の公表

(4) 元気でねっとの普及啓発活動

(5) 協力機関連絡会議の開催

(6) 協力員等からの連絡に対する二次対応

(7) その他元気でねっとの実施に必要な業務

(個人情報の提供)

第12条 区長は、元気でねっとの実施に当たり収集した個人情報を、民生委員、地域包括支援センターの業務を委託した事業者等並びに区内の警察署及び消防署に提供するときは、原則としてあらかじめ本人の同意を得るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年7月1日から施行する。

(2005年2月16日要綱第8号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第103号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

中野区高齢者見守り支援ネットワーク(元気でねっと)事業実施要綱

平成16年6月14日 要綱第121号

(平成18年4月1日施行)