選挙の執行における職員の兼務に関する要綱
2004年8月2日
要綱第120号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条の選挙(以下単に「選挙」という。)の執行における職員の兼務について必要な事項を定めるものとする。
(兼務職員の発令)
第2条 選挙の執行のため選挙管理委員会事務局の職員を兼務する職員(以下「兼務職員」という。)は、中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部、会計室、教育委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局(以下「部等」という。)の職員で事務系のものから区長が発令する。ただし、総務部長と選挙管理委員会事務局長との協議により、事務系以外の職員から発令することができる。
(2019要綱36・一部改正)
(兼務の期間)
第3条 兼務の期間(以下「兼務期間」という。)は、選挙の期日の公示又は告示の日(複数の選挙が同時に行われる場合においては、これらの選挙の期日の公示又は告示の日のうち最も前の日)の1月前から選挙の期日の1週間後までの範囲において別に定める。ただし、総務部長と選挙管理委員会事務局長との協議により、当該範囲を変更することができる。
(2019要綱36・一部改正)
(兼務職員の選出)
第4条 兼務職員の人数は、2人とし、複数の選挙が同時に行われる場合も同様とする。ただし、総務部長と選挙管理委員会事務局長との協議により、これを変更することができる。
(1) 1班 健康福祉部、環境部及び会計室
(2) 2班 地域支えあい推進部、子ども教育部及び教育委員会事務局
(3) 3班 企画部、総務部、まちづくり推進部、都市基盤部、監査事務局及び区議会事務局
(4) 4班 区民部
4 総務部長は、兼務職員の選出に当たり必要な調整を行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2004年8月2日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第95号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第102号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年9月14日要綱第153号)
この要綱は、2012年9月14日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第59号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。