中野区教育委員会目標と成果による教育行政運営管理規程

平成16年4月30日

教育委員会訓令第9号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育行政の運営を目標と成果により管理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育行政に係る目標 全ての教育行政活動の目標を、区民の視点から分かりやすく分類整理して体系化したもので、教育行政全般に係る目標、課(室を含む。以下同じ。)の目標及び施策の目標により構成されるものをいう。

(2) 教育行政全般に係る目標 教育委員会事務局(図書館等を含む。以下「事務局」という。)がおおむね10年後に達成すべき目標をいう。

(3) 課の目標 教育行政全般に係る目標を区分して設定する目標をいう。

(4) 施策の目標 課の目標を区分して設定する目標をいう。

(5) 行政評価 事務局の課及び施策の成果、効率性及び必要性を区民生活及び社会状況の向上を示す数値等により客観的に判断することにより、総合的な施策展開の見直しにつなげる仕組みをいう。

(6) 教育事務の点検・評価 行政評価に併せて、中長期的並びに課及び施策を横断した視点により、数値等で表しにくい目標や成果について客観的に点検及び評価をすることにより、効果的な教育行政の一層の推進につなげる仕組みをいう。

(平31教委訓令3・令2教委訓令8・一部改正)

(教育行政運営の原則)

第3条 教育行政の運営は、目標と成果による運営を基本方針とし、全ての資源を教育行政に係る目標の実現に最も適する方法により管理し、及び活用することを原則としなければならない。

2 事務局の経営は、教育行政全般に係る目標の達成に向け、予算、職員、施設、財産、情報等の経営資源を最大限に活用することを原則としなければならない。

3 事務局の経営は、目標策定、事業実施、評価及び改善を継続して行わなければならない。

(目標の設定等)

第4条 次長は、教育委員会の方針又は指示に基づき、前年度中に翌年度の教育行政全般に係る目標の体系を作成しなければならない。

2 次長は、教育行政に係る目標の達成のため、最大の効果が生み出されるよう、予算及び職員を活用し、施策を遂行しなければならない。

3 次長は、教育行政全般に係る目標の体系並びに予算及び組織の編成を、行政評価、教育事務の点検・評価等に基づき、常に改善しなければならない。

4 教育行政に係る目標は、原則として、年度の途中において変更できないものとする。ただし、社会経済状況の変化に対応し、区民により良いサービスを提供する必要が生じたときは、この限りでない。

(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区教育委員会目標と成果による教育行政運営管理規程

平成16年4月30日 教育委員会訓令第9号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成16年4月30日 教育委員会訓令第9号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第15号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号
令和2年6月30日 教育委員会訓令第8号