中野区社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する要綱

2004年3月31日

要綱第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人中野区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付に関して、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成2年中野区条例第9号。以下「条例」という。)及び中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第2条 区長は、規則第2条に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業の内容を説明する書類

(2) 交付を受けようとする補助金の額の算出根拠を明らかにした書類

(3) 補助金の交付を受けようとする事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(補助金の交付内訳)

第3条 区長は、規則第3条第1項に規定する補助金交付決定通知書に、協議会の管理運営その他必要と認める事業に要する経費について、別表に定める区分に従い、交付額の内訳を明示して通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第4条 区長は、条例第5条の規定に基づき協議会から助成の対象となる事業の計画変更(前条の規定に基づき明示された交付額の内訳区分を超えて補助事業に要する経費の配分を変更しようとするものを含む。)又は事業の廃止について規則第4条に規定する承認申請書の提出を受けたときは、承認の有無及び承認に基づく交付決定内容の変更又は取消しについて、協議会に通知しなければならない。

(実績報告)

第5条 区長は、協議会に対して会計年度終了後速やかに、関係書類を添えて、補助事業の実績を報告させなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 区長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 区長は、協議会が次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要と認めるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 補助金の額を変更した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(3) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年3月28日要綱第27号)

この要綱は、2005年3月28日から施行する。

(2010年2月15日要綱第84号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2014年3月17日要綱第80号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分の内訳

経費の細目

摘要

人件費

職員基本給

ボランティアセンター、ほほえみサービス事業、権利擁護事業、法人後見・法人後見監督事業及び協議会の運営に係る常勤職員及び非常勤職員(以下「常勤職員等」という。)経費。ただし、社会保険料は雇用者負担分とする。

職員諸手当

非常勤職員報酬

社会保険料等

管理運営費

臨時職員雇上げ経費

人件費の項摘要欄に掲げる事業等に係る常勤職員等の旅費、健康診断料及び福利厚生センター加入掛金、その他の臨時職員雇上げ経費、一般需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課等の経費等

その他管理運営費

その他区長が必要と認める経費

中野区社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する要綱

平成16年3月31日 要綱第67号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第67号
平成17年3月28日 要綱第27号
平成22年2月15日 要綱第84号
平成26年3月17日 要綱第80号