中野区1日単位の延長保育実施要綱

2004年3月31日

要綱第40号

注 2019年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、延長保育に対する保護者のニーズに対応するため、中野区保育所(以下「保育園」という。)において実施する1日を単位として利用する延長保育サービス(以下「1日単位の延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 1日単位の延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、延長保育を実施している保育園に在園している児童(中野区障害児保育事業運営要綱(1999年中野区要綱第77号)第2条に規定する児童を除く。)のうち、延長保育サービスを利用する月の初日において満1歳に達している者とする。ただし、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号。以下「保育所条例」という。)第3条第3項に規定する指定保育所(以下「指定保育所」という。)における対象児童は、0歳児からとする。

(2019要綱38・2019要綱125・2020要綱79・2020要綱185・2021要綱20・一部改正)

(実施日)

第3条 1日単位の延長保育は、1月を単位として利用する延長保育サービス(以下「1月単位の延長保育」という。)を実施する日に併せて実施するものとする。

(延長保育時間)

第4条 1日単位の延長保育の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあっては午後6時15分から午後7時15分まで(指定保育所の場合は、午後6時15分から午後8時15分まで)とし、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあっては午前7時15分から午前9時15分まで及び午後5時15分から午後6時15分までとする。

(2019要綱5・2019要綱38・2019要綱125・2020要綱79・2020要綱177・2020要綱185・2021要綱20・2022要綱129・一部改正)

(保育内容)

第5条 1日単位の延長保育は、1月単位の延長保育と同一内容の保育を実施する。

(利用申込み)

第6条 1日単位の延長保育の利用(以下「1日単位の利用」という。)を希望する保護者は、延長保育(1日単位)利用申込書兼利用確認書(以下「申込書」という。)により区長に申し込むものとする。ただし、事前に申込書を提出することができないときは、当該保育園に対し口頭で1日単位の利用を申し込むことができる。

2 前項ただし書の規定により1日単位の利用を申し込んだ保護者は、当該1日単位の利用の後に申込書を区長に提出するものとする。

(利用の承認)

第7条 前条の規定による申込みを受けたときは、区長は、保護者の就労を理由として1日単位の利用が必要であると認めるときは、次条に定める人数の範囲内において当該1日単位の利用を承認するとともに、当該申込者に延長保育(1日単位)利用承認通知書(以下「承認書」という。)により通知する。ただし、事前に通知することができないときは、当該1日単位の利用の後に通知するものとする。

(利用人数)

第8条 1日単位の利用ができる人数は、1日単位の利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)において、延長保育の利用定員から1月単位の延長保育の利用(以下「1月単位の利用」という。)の承認を受けた児童で利用希望日に延長保育を利用するものの人数を減じて得た数とする。ただし、前条の規定による申込みに係る児童が延長保育サービスを利用する月の初日において3歳に満たない児童(以下「乳児」という。)である場合は、延長保育の利用定員の半数から1月単位の利用の承認を受けた児童で利用希望日に延長保育サービスを利用するものの人数を減じて得た数とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定による申込みに係る児童が乳児であり、かつ、当該児童間に兄弟姉妹の関係があるときは、前項に定める人数に1人を加えた人数の範囲内で1日単位の利用を承認することができる。

(延長保育料の徴収等)

第9条 区長は、1日単位の延長保育を行ったときは、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号。以下「保育料条例」という。)別表第3(3)の表、別表第3(4)の表及び別表第3(5)の表に定める額の延長保育料を保育料条例第3条第2項の規定に基づき徴収する。

2 指定保育所における1日単位の延長保育に係る利用料金は、指定管理者が保育料条例別表第3(3)の表、別表第3(4)の表及び別表第3(5)の表に定める額の範囲内で定める利用料金を保育所条例第5条第1項の規定に基づき当該指定管理者の収入として収受するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2015年3月30日要綱第28号)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月30日から施行する。

2 改正後の中野区1日単位の延長保育実施要綱の規定に基づき行う1日単位の延長保育の利用の手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことが出来る。

3 改正後の中野区1日単位の延長保育実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後における1日単位の延長保育の利用について適用する。

(2018年3月2日要綱第12号)

1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月2日から施行する。

2 改正後の中野区1日単位の延長保育実施要綱の規定に基づき行う1日単位の延長保育の利用の手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の中野区1日単位の延長保育実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後における1日単位の延長保育の利用について適用する。

(2019年1月31日要綱第5号)

この要綱は、2019年2月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第38号)

この要綱中第1条の規定は2019年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(2019年8月28日要綱第125号)

この要綱は、2019年9月1日から施行する。

(2020年3月24日要綱第79号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2020年10月13日要綱第177号)

この要綱は、2020年11月1日から施行する。

(2020年11月20日要綱第185号)

この要綱は、2020年12月1日から施行する。

(2021年3月26日要綱第20号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第129号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区1日単位の延長保育実施要綱

平成16年3月31日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第40号
平成27年3月30日 要綱第28号
平成30年3月2日 要綱第12号
平成31年1月31日 要綱第5号
平成31年3月29日 要綱第38号
令和元年8月28日 要綱第125号
令和2年3月24日 要綱第79号
令和2年10月13日 要綱第177号
令和2年11月20日 要綱第185号
令和3年3月26日 要綱第20号
令和4年3月30日 要綱第129号