中野区国民健康保険料の私人への徴収事務の委託に関する要綱
2004年3月22日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定に基づき、中野区長(以下「区長」という。)が中野区国民健康保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定める。
(1) 収納代行業者 コンビニエンスストアで収納した保険料に関し、本部と中野区(以下「区」という。)との仲介をし、区に対し保険料の収納事務についての責任を負う者をいう。
(2) コンビニエンスストア 専ら食料品、日用雑貨等の物品を販売し、24時間営業を基本として系列化されている店舗をいう。
(3) 本部 系列のコンビニエンスストアを統括する組織をいう。
(委託の基準)
第3条 区長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に保険料の徴収事務を委託することができる。
(1) 7時から23時までの時間内に保険料を収納できること。
(2) 徴収事務を委託する私人が、当該徴収事務の遂行に十分な能力を有し、かつ、当該私人による保険料及び保険料関係帳票の保管が安全であると認められること。
(3) 個人情報保護について十分な措置を講じることができること。
(4) 区長の指定する方法により、区に収納データの報告及び収納金の納付ができること。
(1) 区内にコンビニエンスストアを設置している本部10社以上と収納代行契約ができること。
(2) 保険料をコンビニエンスストアで収納した日の翌日に区に速報データを引き渡せること。
(3) 毎月1日から5日毎(26日以後は月の末日)に整理した確報データを8営業日以内に区に引き渡せること。
(4) 確報データを区長に報告し、保険料を区長が指定する口座に振り込めること。
(委託内容)
第5条 委託する保険料の徴収事務の内容は、次に掲げるとおりとし、その事務の全部又は一部を委託することができる。
(1) コンビニエンスストアで保険料を収納し、領収書を発行すること。
(2) 区長が指定する口座及び期日に保険料を振り込み、保険料に係る納付情報を指定する期日に報告すること。
附則
この要綱は、2004年4月1日から施行する。