中野区教育委員会の権限に属する区立学校の感染症の予防に係る臨時休業に関する事務の委任に関する規則

平成15年11月26日

教育委員会規則第12号

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第31条の規定に基づき、同法第20条に定める区立学校の臨時休業(すべての区立学校で一斉に行う必要があるもの等緊急に行う必要があるものを除く。)に係る中野区教育委員会に属する事務を校長及び園長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

中野区教育委員会の権限に属する区立学校の感染症の予防に係る臨時休業に関する事務の委任に関…

平成15年11月26日 教育委員会規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第3節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成15年11月26日 教育委員会規則第12号
平成20年3月28日 教育委員会規則第23号
平成21年3月30日 教育委員会規則第12号