中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例
平成15年7月14日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、中野区における住民基本台帳ネットワークシステムの運用に当たり、本人確認情報等の適正な管理に関し、区長が講ずべき事項等を定めることにより、区民の個人情報の保護を図るとともに、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に対する区民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で使用する用語の例による。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
(2) 本人確認情報等 本人確認情報その他法令の規定に基づき住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信回線を通じて送受信される情報をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に当たり、区民の本人確認情報等を適正に管理し、その漏えい、不正利用等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 区長は、本人確認情報等に係る業務の処理を委託するときは、委託先の当該業務に係る秘密保持のための体制を確認し、委託先に守秘義務を課す等適切な措置を講じるものとする。
(職員の義務)
第4条 本人確認情報等を取り扱う事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、当該事務を行うに当たり、法令等を遵守し、区民の本人確認情報等の保護に留意しなければならない。
(不当な目的での利用禁止)
第5条 職員若しくは職員であった者又は第3条第2項の規定により本人確認情報等に係る業務の処理の委託を受けた者若しくはその役員若しくは当該業務の処理に従事する者若しくはこれらの者であった者は、本人確認情報等を自己又は第三者の利益を図るために個人的に利用する等不当な目的に利用してはならない。
(再委託の制限)
第6条 第3条第2項の規定により本人確認情報等に係る業務の処理の委託を受けた者は、当該業務の処理を他の者に委託してはならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(国の機関等における保護措置等の調査等)
第7条 区長は、必要に応じて、本人確認情報の提供を受ける国の機関等に対し、区民の本人確認情報の保護措置等について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(不適正利用等に係る国等への調査等)
第8条 区長は、本人確認情報等の漏えい又は不適正な利用により区民の基本的な人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、地方公共団体情報システム機構及びその他の関係者(以下「国等」という。)に対し、報告を求めるとともに必要な調査を行わなければならない。
2 区長は、前条の規定に基づき国等に報告を求めるとともに必要な調査を行った場合において、国等が報告の求めに応じないとき若しくは報告の内容が著しく不適当であると判断したとき又は十分な調査ができなかったときは、住民基本台帳ネットワークシステムの運用を停止することができる。
3 区長は、本人確認情報等の漏えい若しくは漏えいのおそれ又は本人確認情報等が不正に利用されるおそれが明白で、区民の基本的な人権が侵害されると判断したときは、住民基本台帳ネットワークシステムの運用を停止しなければならない。
3 区長は、前条第3項に規定する措置を講じたときは、遅滞なく、当該措置の内容について審議会に報告するとともに、区民に公表しなければならない。
4 区長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況等について、毎年1回以上、審議会に報告するものとする。
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用の再開等)
第11条 区長は、第9条の規定により住民基本台帳ネットワークシステムの運用を停止した場合において、本人確認情報等の漏えい若しくは漏えいのおそれ又は本人確認情報等が不正に利用されるおそれがないことを確認し、区民の基本的な人権が侵害されないと判断したときは、住民基本台帳ネットワークシステムの運用を再開しなければならない。
(罰則)
第12条 第5条の規定に違反して本人確認情報等を不当な目的に利用した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正)
2 中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成27年7月13日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。