中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱

2002年12月25日

要綱第130号

注 2020年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄処分及び危害除去処置命令(第3条・第4条)

第3章 営業等の停止、禁止、営業許可の取消し及び施設又は設備の改善命令(第5条―第8条)

第4章 減算(第9条)

第5章 雑則(第10条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の規定に基づく営業許可の取消し又は営業等(法第4条第7項に規定する営業並びに業として法第68条第1項に規定するおもちゃを製造、輸入、販売等すること及び当該営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与することをいう。以下同じ。)の禁止若しくは停止その他必要な処分で行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分又は中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第2条第4号に規定する不利益処分に該当するもの(以下「不利益処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(2021要綱120・一部改正)

(基本原則)

第2条 法に規定する違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行われなければならない。

(2021要綱120・一部改正)

第2章 廃棄処分及び危害除去処置命令

(廃棄命令)

第3条 法第59条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第59条の規定による廃棄命令は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃ(以下「違反食品等」という。)の食品衛生上の危害の発生を除去するために必要な処置とし、再製、転用、返品等が不適当な場合に行うものとする。

(2021要綱120・一部改正)

(危害除去処置命令)

第4条 法第59条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第59条の規定による危害除去処置は、取扱改善命令、販売禁止命令、使用禁止命令、物品の回収命令又は移動禁止命令により行うものとする。この場合において、当該違反食品等の再製、転用、返品等が適当であると認めるときは、次に掲げる不利益処分を行うものとする。

(1) 当該違反食品等が販売の過程にある場合 販売禁止命令

(2) 当該違反食品等が製造又は使用の過程にある場合 使用禁止命令

(2021要綱120・一部改正)

第3章 営業等の停止、禁止、営業許可の取消し及び施設又は設備の改善命令

(営業等の停止)

第5条 法第60条、法第61条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第60条及び法第61条の規定による営業等の停止は、営業等の全部又は一部について、別表第1に掲げるところにより、期間を定めて行うものとする。

(2020要綱132・2021要綱120・一部改正)

(営業等の禁止)

第6条 法第60条、法第61条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第60条及び法第61条の規定による営業等の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は営業許可を取り消すまでに至らないが違反行為が重大な場合に営業等の全部又は一部について行うものとする。

(2021要綱120・一部改正)

(営業許可の取消し)

第7条 法第60条、法第61条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第60条及び法第61条の規定による営業許可の取消しは、営業を継続することが食品衛生上極めて危険であり、かつ、社会公共に及ぼす影響が大きい場合に行うものとする。

(2021要綱120・一部改正)

(施設又は設備の整備改善命令)

第8条 法第61条並びに法第68条第1項及び第3項の規定により準用される法第61条の規定による施設の整備改善命令は、法第54条に規定する公衆衛生の見地から必要な基準に合致させるために施設の整備改善を要する場合に、期間を定めて行うものとし、その期間の算定は、整備改善箇所の大小又は食品衛生上の安全を確保するために必要な期間を十分に考慮して行うものとする。

(2021要綱120・全改)

第4章 減算

(減算)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業等の停止日数を減算することができる。

(1) 営業等の停止処分が行われる前に営業者等において自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った場合(この場合、減算日数は、営業停止処分日に連続した休業日数とし、減算前の営業等の停止日数の3分の2を超えてはならないものとする。)

(2) 別表第2に掲げる原因食品及び病因物質による食中毒である場合又はこれらに準ずるものとして保健所長が認める場合

第5章 雑則

(上申)

第10条 保健所長は、不利益処分を必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(報告)

第11条 区長は、不利益処分を行ったときは、保健所長にその処分の履行状況を確認させ、復命させるものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第12条 区長は、不利益処分を執行しようとするときは、行政手続法及び中野区行政手続条例の定めるところにより、次の各号の区分に従い、当該各号に定める意見陳述のための手続を執るものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 営業許可の取消しをしようとするとき。

 その他区長が必要と認めるとき。

(2) 前号ア及びのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

1 この要綱は、2003年1月1日から施行する。

(2022要綱8・旧附則・一部改正)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する不利益処分については、中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱の一部を改正する要綱(2021年中野区要綱第120号)による改正前の中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱の適用があるものとする。

(2022要綱8・追加)

(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

(2006年5月29日要綱第142号)

この要綱は、2006年5月29日から施行する。

(2010年3月3日要綱第15号)

この要綱は、2010年3月3日から施行する。

(2012年8月9日要綱第144号)

この要綱は、2012年8月9日から施行する。

(2013年3月19日要綱第32号)

この要綱は、2013年3月19日から施行する。

(2015年10月1日要綱第103号)

この要綱は、2015年10月1日から施行する。

(2016年8月31日要綱第155号)

この要綱は、2016年8月31日から施行する。

(2020年6月11日要綱第132号)

この要綱は、2020年6月11日から施行する。

(2021年6月1日要綱第120号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

(2022年2月1日要綱第8号)

この要綱は、2022年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(2021要綱120・全改)

法の不利益処分の根拠条項

違反した法の条項

当該違反した法の条項の規定事項

営業等の停止日数

第60条

第6条

不衛生な食品等の販売等の禁止

事故発生の場合

7日以上30日未満

上記以外の場合

1日以上10日未満

第7条第1項から第3項まで

新開発食品等の販売禁止

3日以上15日未満

第8条第1項

指定成分等含有食品に係る健康被害の情報の届出

1日以上10日未満

第9条第1項

特定の食品又は添加物の販売等の禁止

3日以上15日未満

第10条

病肉等の販売等の禁止

10日以上30日未満

第11条第1項

特定の国等において製造又は加工がされていない特に重要な工程の管理の措置を要する食品等の輸入の禁止

3日以上15日未満

第11条第2項

食品衛生上の管理の状況に係る証明書の添付のない食品等の輸入の禁止

3日以上30日未満

第12条

指定外添加物等の販売等の禁止

7日以上30日未満

第13条第2項

基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止

指定食品以外に使用した場合

5日以上20日未満

上記以外の場合

3日以上15日未満

第13条第3項

農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止

3日以上15日未満

第16条

有害有毒な器具等の販売等の禁止

5日以上20日未満

第17条第1項

特定の器具等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第18条第2項

基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第18条第3項

規格に合わない原材料の器具等への使用の禁止

3日以上15日未満

第19条第2項

表示の基準に合わない器具等の販売等の禁止

1日以上10日未満

第20条

虚偽表示等の禁止

1日以上10日未満

第25条第1項

製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第26条第4項

検査命令未対応食品等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第48条第1項

食品衛生管理者の設置

3日以上15日未満

第50条第2項

衛生基準の遵守

3日以上15日未満

第51条第2項

営業施設の衛生的な管理等に係る公衆衛生上必要な措置の遵守

3日以上15日未満

第52条

器具等を製造する営業施設に係る公衆衛生上必要な措置の実施

3日以上15日未満

第53条

器具等を販売等する者の原材料の説明の義務

1日以上10日未満

第55条第2項第1号又は第3号

営業許可の欠格条項

3日以上15日未満

第55条第3項

許可の条件

3日以上15日未満

第61条

第54条

営業施設の業種別基準

3日以上15日未満

第60条及び第61条

第68条第1項

おもちゃへの準用

3日以上15日未満

第68条第3項

学校、病院等への準用

7日以上30日未満

別表第2(第9条関係)

原因食品

病因物質

生食用かき

ノロウイルス

サポウイルス

ロタウイルス

A型肝炎ウイルス

生食用鮮魚介類

寄生虫

貝類

麻痺性貝毒

下痢性貝毒

魚介類加工品

ヒスタミン

生食用馬肉

サルコシスティス

中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱

平成14年12月25日 要綱第130号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成14年12月25日 要綱第130号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成18年5月29日 要綱第142号
平成22年3月3日 要綱第15号
平成24年8月9日 要綱第144号
平成25年3月19日 要綱第32号
平成27年10月1日 要綱第103号
平成28年8月31日 要綱第155号
令和2年6月11日 要綱第132号
令和3年6月1日 要綱第120号
令和4年2月1日 要綱第8号