中野区障害者地域自立生活支援センター事業運営要綱

2003年3月31日

要綱第103号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図るため、中野区社会福祉会館内の障害者社会活動センターにおいて、相談、ピアカウンセリング等を総合的に行う障害者地域自立生活支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、中野区内に居住する在宅の身体障害者及び知的障害者並びにその家族とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談

窓口、電話、ファクシミリ及び訪問等による次の事項についての総合的な相談

 居宅介護、生活介護、短期入所等の利用援助

 社会資源を活用するための支援等の情報提供

 専門機関への紹介

(2) 社会生活訓練プログラムの実施

(3) ピアカウンセリング

(4) 福祉サービス申請の代行

(5) 高次脳機能障害及び発達障害に係る専門相談

(6) 障害者に係る理解の促進及び啓発活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休業日等)

第4条 事業を実施しない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 事業の実施時間は、午前10時から午後6時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電話又はファクシミリによる相談については、第1項の休業日にも行うものとし、前項の実施時間以外の時間にも行うものとする。

(事業の委託)

第5条 区長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、次に掲げるもののいずれかを提供している社会福祉法人、医療法人若しくは民間事業者等若しくは地域における障害者の自立生活を支援するサービス供給団体等のうち適切な事業の運営を確保できると認められるもの又は障害者に対する相談及び援助活動を実施している社会福祉協議会に事業を委託する。

(1) 生活介護

(2) 施設入所支援

(3) 自立訓練

(4) 就労移行支援

(5) 就労継続支援

(6) 共同生活援助

(2023要綱69・一部改正)

(職員配置)

第6条 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げるところにより必要な職員を配置するものとする。

(1) 常勤で専従の相談員を1人置くこと。

(2) 相談員が窓口業務に従事しないときは、代替の職員を置くこと。

(3) 相談員は、次のいずれの要件も満たす者を充てること。

 障害者の相談及び援助業務の経験があること。

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、理学療法士、作業療法士等の資格を有すること又はピアカウンセリングを行うピアカウンセラーであること。

(4) 職員のうち1人以上は障害者を充てること。

(5) 障害に応じたピアカウンセラーを置くこと。

(6) 専門的な技術を有する者を必要に応じて嘱託職員として確保し、助言を受けられる体制を整えること。

(2023要綱69・一部改正)

(運営委員会の設置)

第7条 事業を円滑かつ効率的に進めるため、障害者地域自立生活支援センター事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第8条 委員会は、事業の運営について協議する。

(構成等)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 中野区福祉団体連合会会長

(2) 中野区愛育会が推薦する者

(3) 中野区身体障害者福祉協会が推薦する者

(4) 中野区肢体不自由児者父母の会が推薦する者

(5) 中野区聴覚障害者福祉協会が推薦する者

(6) 特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会が推薦する者

(7) たんぽぽ会が推薦する者

(8) 中野区障和会が推薦する者

(9) 受託者が推薦する者

(10) 一般財団法人中野区障害者福祉事業団が推薦する者

(11) すこやか障害者相談支援事業所が推薦する者

(12) 健康福祉部障害福祉課長

2 委員会に会長及び副会長を置き、会長は健康福祉部障害福祉課長をもって充て、副会長は中野区福祉団体連合会会長をもって充てる。

(2019要綱59・2023要綱69・一部改正)

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、主宰する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

2 会議は、年2回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、随時会議を開催することができる。

3 会議の庶務は、健康福祉部障害福祉課で処理する。

(2019要綱59・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第73号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2010年8月11日要綱第140号)

この要綱は、2010年8月11日から施行する。

(2013年4月1日要綱第81号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年5月13日要綱第156号)

この要綱は、2014年5月13日から施行し、改正後の中野区障害者地域自立生活支援センター事業運営要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2016年4月1日要綱第106号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年3月24日要綱第69号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区障害者地域自立生活支援センター事業運営要綱

平成15年3月31日 要綱第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第103号
平成16年3月31日 要綱第73号
平成22年8月11日 要綱第140号
平成25年4月1日 要綱第81号
平成26年5月13日 要綱第156号
平成28年4月1日 要綱第106号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和5年3月24日 要綱第69号