中野区病児・病後児保育事業実施要綱

2003年3月13日

要綱第26号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、就労等の理由により、児童の保育が困難となり、かつ、同居している親族に当該児童の保育ができる者がいない場合おいて、当該児童が病気にかかっているため集団保育等が困難な期間について、病児専用保育室又は病後児専用保育室を有する施設で当該児童を一時的に保育することにより、当該児童の保護者の子育て及び就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「看護師等」とは、看護師、保健師、助産師又は准看護師をいう。

2 この要綱において「病気」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒等日常的にかかる疾患

(2) 気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患

(3) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患

(4) 骨折、熱傷、火傷等の外傷性疾患

(5) その他医師が病児保育事業及び病後児保育事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を利用することが可能と判断した疾患

3 この要綱において「回復期」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 前項第1号に規定する疾患の場合は、急性期を経過した以後の期間

(2) 前項第2号に規定する呼吸器系疾患の場合は、発作が治まった以後の期間

(3) 前項第3号に規定する感染性疾患の場合は、他児に感染するおそれのある感染期を経過した以後の期間

(4) 前項第4号に規定する外傷性疾患の場合は、症状が安定した以後の期間

4 この要綱において「病児保育事業」とは、病気の回復期に至っていないが、医療機関による入院加療の必要がなく、症状の急変が生じるおそれがない児童を病院、診療所、保育所等に設置された専用施設で一時的に保育する事業をいう。

5 この要綱において「病後児保育事業」とは、病気の回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童を病院、診療所、保育所等に設置された専用施設で一時的に保育する事業をいう。

(2023要綱86・一部改正)

(実施施設及び実施時間)

第2条の2 病児・病後児保育事業は、別表に掲げる施設(以下「実施施設」という。)及び時間(以下「実施時間」という。)において実施する。

(事業の委託)

第3条 病児・病後児保育事業は、社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施する。

(対象者)

第4条 病児保育事業の対象者は、1歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期に至っていないが、医療機関による入院加療の必要がなく、症状の急変が生じるおそれがない者

(2) 区内に住所を有する者又は区外に住所を有し区内の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により設置された保育所をいう。)を利用している児童若しくは幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子ども(同法第19条第1項第1号に係る支給認定子どもを除く。)

(3) 病児保育事業の利用が可能であると医師が認める者

(4) 次に掲げるいずれかの事由により保育に当たる者がいない者

 保護者が勤務の都合により出勤せざるを得ない場合

 保護者が疾病又は出産により通院又は入院する場合

 保護者が家族の疾病等によりその介護又は看護に従事する場合

 保護者が事故又は災害にあった場合

 その他やむを得ない事由により家庭で保育することが困難な場合

2 病後児保育事業の対象者は、生後6か月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、前項第2号及び第4号並びに次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが安静の確保に配慮する必要がある者

(2) 病気の回復期にあり病後児保育事業の利用が可能であると医師が認める者

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、対象者の要件を必要な限度において制限することができる。

(区長等の義務)

第5条 第3条の規定により病児・病後児保育事業の委託を受けた法人等は、次に掲げる事項に留意して病児・病後児保育事業を実施しなければならない。

(1) 体温の管理等により児童の健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保つよう、与薬を含む処遇内容を工夫すること。

(2) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。

2 区長は、対象者の受入れに当たっては、病気の回復期に至っていないが症状の急変が生じるおそれがないか否か又は病気の回復期にあるか否かの判断が必要な場合及び保育中の児童の病状の変化によって直ちに対応する必要がある場合に備え、医療機関との協力体制を確保するものとする。

(実施施設の基準)

第6条 実施施設には、保育室、観察室又は安静室(病児保育事業の実施施設にあっては、隔離の機能を備えた観察室又は安静室)及び調理室等病児・病後児保育事業の実施に必要な施設並びに設備を備えるものとする。

(職員の配置基準)

第7条 法人等は、病児・病後児保育事業を専門に担当する職員として、看護師等及び保育士を1人ずつ実施施設に配置するものとする。

(利用日)

第8条 病児・病後児保育事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第9条 病児・病後児保育事業の利用時間は、実施時間内で保護者と法人等が協議して決定した時間とする。

(利用定員)

第10条 病児・病後児保育事業の利用定員は、別表に掲げるとおりとする。

(利用日数)

第11条 1人の児童が病児・病後児保育事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び病児・病後児保育事業を利用する児童の状況により必要と認める場合は、7日を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第12条 病児・病後児保育事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ中野区病児・病後児保育事業登録申請書(第1号様式)により区長に利用の登録を申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、利用の登録の申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申込みをする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して登録申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると区長が認めるときは、利用希望者は口頭で利用の登録を申し込むことができる。この場合においては、口頭での利用の登録の申込み後、速やかに第1項又は第2項に定める所定の手続を行わなければならない。

5 区長は、病児・病後児保育事業の利用の登録を認めたときは、中野区病児・病後児保育事業利用登録台帳(第2号様式)に登録し、中野区病児・病後児保育事業利用登録通知書(第2号様式の2)により当該申込者に通知し、及び当該実施施設に登録内容を通知するものとする。

6 登録の有効期間は、登録日から当該登録日の属する年度の末日までとする。

7 利用希望者は、登録内容に変更が生じたときは、その旨を区長に届け出るものとする。

(2023要綱86・一部改正)

(利用の予約)

第13条 病児・病後児保育事業の利用の登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、病児・病後児保育事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに実施施設に対し、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、その前日までに利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施施設は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受付けることができる。

3 実施施設は、利用の予約を受けたときは、利用者が第17条の表に定める階層区分のいずれに該当するかについて区長に確認を求めるものとする。

4 区長は、前項の確認を求められたときは、速やかに調査のうえ、実施施設に回答するものとする。

(施設の利用)

第14条 利用者は、前条の規定により予約をしたときは、利用する最初の日に、次に掲げる書類等を実施施設へ提出し、利用の申込みをしなければならない。

(1) 中野区病児・病後児保育事業利用申込書兼家庭連絡票(第3号様式)

(2) 中野区病児・病後児保育事業医師連絡票(第4号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の申込みがあった場合において、利用の承認又は不承認を決定したときは、その旨を当該申込者に通知する。

(利用の制限)

第15条 区長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 症状が重く入院、加療を必要とすると判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が実施施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第16条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施施設の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(利用料)

第17条 利用者は、病児・病後児保育事業を利用するときは、次の表階層区分の欄に掲げる世帯の階層区分に応じて同表利用料の欄に定める額(利用者がひとり親世帯に属する場合にあっては、当該額の半額)の利用料を区長に支払うものとする。

階層区分

利用料

A

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び前年度分住民税非課税世帯

0円

B

前年分所得税非課税世帯

1,000円

C

前年分所得税課税世帯

2,000円

(2021要綱141・一部改正)

(委託経費の支払)

第18条 区長は、第3条の規定により法人等に病児・病後児保育事業を委託するときは、当該法人等と保育契約を締結し、毎年度予算の範囲内で次に掲げる経費を支払うものとする。

(1) 事務費

(2) 運営費

(報告)

第19条 法人等は、毎月、前月分の実施状況について区長に報告しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、2003年5月19日から施行する。ただし、次項の規定は、同月1日から施行する。

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月29日要綱第87号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年3月31日要綱第120号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年5月23日要綱第160号)

この要綱は、2006年5月28日から施行する。

(2006年9月26日要綱第199号)

1 この要綱は、2006年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区病後児保育事業実施要綱の規定による病後児保育事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2007年4月1日要綱第132号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2007年10月31日要綱第175号)

この要綱は、2007年11月1日から施行する。

(2008年3月21日要綱第24号)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第1号様式による病後児保育事業の利用のために必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2008年8月28日要綱第141号抄)

(施行期日等)

1 この要綱は、2008年8月28日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭の児童等に対する緊急一時保護事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定、第4条の規定による改正後の中野区病後児保育事業実施要綱の規定及び第5条の規定による改正後の中野区育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定は、2008年7月1日から適用する。

(2009年3月19日要綱第44号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に病後児保育事業を利用する場合の対象者について適用し、同日前に病後児保育事業を利用する場合の対象者については、なお従前の例による。

(2011年3月10日要綱第46号)

この要綱は、2011年3月10日から施行する。

(2011年4月1日要綱第113号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年2月24日要綱第34号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年2月25日要綱第14号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2016年3月30日要綱第65号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年3月7日要綱第9号)

1 この要綱は、2017年5月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(「、仲町保育園の利用料にあっては区長に、仲町保育園以外の実施施設の利用料にあっては当該実施施設」を「区長」に改める部分に限る。)及び第18条の改正規定(「(仲町保育園における病後児保育事業を委託した法人等については、第1号及び第2号に掲げる経費)」を削る部分に限る。)は同年4月1日から、次項の規定は同年3月7日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区病児・病後児保育事業実施要綱の規定による病児保育事業の利用のために必要な行為その他手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2018年3月2日要綱第52号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年1月4日要綱第1号)

1 この要綱は、2019年2月1日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2021年3月26日要綱第69号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年10月5日要綱第141号抄)

1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後の中野区病児・病後児保育事業実施要綱の規定は、2021年6月1日から適用する。

(2023年3月30日要綱第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条の2、第9条、第10条関係)

(2021要綱69・一部改正)

事業

実施施設

定員

実施時間

病児保育事業

医療法人財団健貢会総合東京病院病児保育室

3名

午前9時から午後5時まで

病後児保育事業

仲町保育園病後児保育室

6名

午前8時から午後6時まで

社会福祉法人聖オディリアホーム聖オディリアホーム乳児院

2名

午前8時30分から午後6時まで

様式 略

中野区病児・病後児保育事業実施要綱

平成15年3月13日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成15年3月13日 要綱第26号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月29日 要綱第87号
平成18年3月31日 要綱第120号
平成18年5月23日 要綱第160号
平成18年9月26日 要綱第199号
平成19年4月1日 要綱第132号
平成19年10月31日 要綱第175号
平成20年3月21日 要綱第24号
平成20年8月28日 要綱第141号
平成21年3月19日 要綱第44号
平成23年3月10日 要綱第46号
平成23年4月1日 要綱第113号
平成24年2月24日 要綱第34号
平成26年2月25日 要綱第14号
平成26年9月18日 要綱第132号
平成28年3月30日 要綱第65号
平成29年3月7日 要綱第9号
平成30年3月2日 要綱第52号
平成31年1月4日 要綱第1号
令和3年3月26日 要綱第69号
令和3年10月5日 要綱第141号
令和5年3月30日 要綱第86号