中野区職場復帰訓練制度実施要綱
2003年2月24日
要綱第4号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、原則として休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下単に「訓練」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 訓練の対象となる職員は、精神疾患による休職者で、総務部長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(期間)
第3条 訓練の期間は、2か月以内で総務部長が必要と認める期間とする。
(2019要綱36・一部改正)
中野区職員の職名に関する規則(昭和46年中野区規則第18号)第3条に規定する参事、専門参事、副参事又は専門副参事 | 所属部長 |
中野区職員の職名に関する規則第3条に規定する主事 | 係長及び課長(以下「課長等」という。) |
(2019要綱36・一部改正)
(訓練の内容)
第5条 訓練の内容は、総務部職員課長が訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)、課長等、指定医師及び産業医等と意見を調整の上、定めるものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(経過観察)
第6条 総務部職員課長は、訓練の期間中、訓練職員及び課長等と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(結果報告)
第7条 課長等は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(第3号様式)により総務部長に報告しなければならない。
(2019要綱36・一部改正)
(承認の取消し)
第8条 総務部長は、訓練職員が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 前号のほか、訓練が適当でないと認められるとき。
(2019要綱36・一部改正)
(訓練中の通勤手当等の取扱い)
第9条 訓練中は、通勤手当を支給しないものとし、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることはできないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年3月1日から施行する。
附則(2004年4月1日要綱第106号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第150号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第93号)
1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に病気休職中又は病気休暇中の職員に係る職場復帰のための訓練については、なお従前の例による。
附則(2010年6月15日要綱第125号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第60号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略